修了生の方は特別研究生として横浜キャンパスおよび六本木キャンパスを利用することができます。
(1) 修了後も法科大学院の施設設備等の利用を希望する者(新司法試験終了時までの利用希望者を含む)は、所定の期間内に手続を行うものとする。この手続をした修了生は、下記3記載のとおり施設設備等の利用が許可される。
(2) 修了後の施設利用等を許可された者を「法科大学院特別研究生(以下「特別研究生」という)」と称する。
(3) 特別研究生には「特別研究生証」を発行する。
(1) 特別研究生となることを希望する者は、桐蔭横浜大学法科大学院が定める期間内に所定用紙に必要事項を記入の上、法科大学院事務課に提出する。
(2) 費用は特別研究生登録費10,000円とする。登録有効期間は毎年6月〜翌年5月までとする。
(3) 修了後1年目の特別研究生については、修了後1年目の新司法試験終了(5月末日)までは登録費を徴収しない。新司法試験終了後(5月末日)に料金の徴収を行う。
(4) 特別研究生には六本木セキュリティ・カードを貸与する。貸与にあたっては、預かり金として2,000円を納入し、カード返却時には預かり金の返却を受けることができる。
(1) 図書自習室のキャレルについては、6月以降、特別研究生専用スペースに限り利用できる。
(2) 図書館(大学)については、閲覧、コピーのみで貸し出しはしない。
(3) 図書館(メモリアルアカデミウム)については、閲覧、コピーのみで貸し出しはしない。
(4) ゼミ室については、在学生の利用に準じる。
(5) ロッカーについては、利用可能数に応じて利用を認める。応募者多数の場合、抽選にて決めることもある。なお、修了後1年目の特別研究生は5月までは在学生と同じ扱いとする。
(6) 法情報検索室については、在学生の利用に準じる。
(7) 六本木キャンパスについては、在学生の利用を妨げない限度で、利用できる。
(8) メールアドレスについては、修了後5年間は利用できる。特別研究生とならなかった修了生も同様とする。
(9) UNIV−ITについては、閲覧可能なコンテンツのみ利用できるものとする。
(10) 駐車場については、在学生の利用に準じる。
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 費用は特別研究生登録費10,000円とする。登録有効期間は毎年6月〜翌年5月までとする。 | 特別研究生の利用料は半期60,000円とする。利用料徴収の対象期間は毎年6月〜11月、12月〜翌年5月とする。 |
| 特別研究生には六本木セキュリティ・カードを貸与する。貸与にあたっては、預かり金として2,000円を納入し、カード返却時には預かり金の返却を受けることができる。 | 特別研究生には、六本木セキュリティ・カードを付与する。 |
| ロッカーについては、利用可能数に応じて利用を認める。応募者多数の場合、抽選にて決めることもある。なお、修了後1年目の特別研究生は5月までは在学生と同じ扱いとする。 | ロッカーについては、6月以降利用を認めない。 |
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