有体物の上の私的所有
債権の姿態をとる知的所有
無体物の上の私的所有
労働力の私的所有
精神的創作物の上の私的所有
企業の上の私的所有
古典的な見方 「財産と有体物は同義」
↓
「財産とは経済的な価値自体あるいは経済的価値を生み出すもの」
我妻博士『近代法における債権の優越的地位』(一九五三年)
川村泰啓教授『商品交換法の体系T』(一九七三年)
財の証券化・流動化
「財」を経済的な価値それ自体として捉える。
←→ 土地 「売却しなければ交換価値それ自体を実現することができない。」
建物を建てて家賃収入を得ようとしても建物の建築資金を有しない
所有者は実現することができない。
債権 弁済期到来前は取り立てることができず、価値は具体化しない。
→ その土地や債権の価値を担保として資金を調達し、これを活用することがで
きるならば、当該財を処分せずにその価健を実現できるだけでなく、一つの
財の価値を二度三度も活用することさえできることになる。
不動産の証券化
賃貸不動産の収益率が低いことなどの経済的要因の克服が最も重要な課題。
債権の証券化 債権の流動化
譲渡人の支払停止または破産の申立後の債権譲渡通知は破産法74条による対抗要件否認の対象になると解されており、こうした方式は極めてリスクが高いものとなっている。、この点に関する法制度の整備が強く求められ、現在、急ピッチで立法作業が進められている。
独占禁止法との関係
「「財」とは、経済的な価値ないしその価値を生み出すもの。」
公正取引委員会による独占的権限行使
→ 近時強調されている規制緩和論が実現される場合には、競争秩序維持制度の整備が不可欠となり、そこにおける私人の能動的役割も増大されるべき。
不正競争防止法および知的財産権法との関係。
今日の社会におげる特許権、商標権、著作権その他の知的財産権の重要性。
近年のコンピュータの普及は、データベース産業を発展させつつあるが、デジタル化された情報は容易に複製し、再生することができるという特質をもっているため、不公正な方法によってデータベースにアクセスし、無断で作成された複製品を廉価に販売するといった行為が容易に実現できる。
当該データベースの作成に多大の費用と労力が投下されていても、その内容が著作権法による保護の対象にならない場合には、その侵害行為は、財物を侵奪する行為と捉えることはできないし、少なくとも現行法上は絶対権侵害行為ということもできない。しかし、こうした行為は、不公正な手法を用いてデータベース作成者の営業機会を奪い、競争上の利益を簒奪するものであることは間違いないのであって、これを公正な競争秩序に違反する違法な行為であるとして法的サンクションの対象としようとするならば、当面、民法の不法行為・不当利得の解釈論によってこれに対処するか、不法行為法の特別法としての不正競争防止法によるサソクションの対象とする旨の法改正を行うことしかない。
(財 ― 総論 鎌田 薫 早稲田大学教授) より