外国における情報公開法
 

経済協力開発機構(OECD)加盟29か国の中で、4か国が情報公開法制定。

1966 米国「情報自由法」

1996102日に改正 電子情報についての運用上の諸問題を改正

  情報自由法改正法の概要>

. 目的:連邦政府の電子情報への公衆のアクセスの拡大と公開請求処理の遅延の改善。
2.情報の定義に「記録」(record)の一項を追加し、電子情報を含むことを明記。
. 自動的公開義務が課されている、行政機関の最終意見・命令、政策声明・解釈などについて、1999年末までに、コンピュータ通信手段により利用できるインデックスを作成し、さらに199611月1日以降に作成された行政機関の最終意見などは、1年以内に、コンピュータ通信手段その他の電子媒体によって利用できるようにした。
. 公開の媒体は請求者が希望する形式・フォーマットで変換することが容易であればその形式・フォーマットで公開することを明記した。
. 電子情報の一部公開の場合に、削除した情報の量を明記し、技術的に可能ならば、削除した箇所も明示した。
. 公開請求の手引きとなる資料やガイドを作成し、公衆の利用に供する様規定した。

日本法との対比 ローレンス・レペタ 情報公開法と「電子政府」
        市民オンブズマン岡山 米国情報自由法 Part1Part2Part3 


1996年 韓国 行政情報公開法 制定経緯概要

 1997年度記録管理学会「韓国における国家記録資料管理体制の現況」(金 容媛氏)の報告
 行政機関のみでなく、政府・裁判所、さらに、特殊法人・学校法人も含む。

 

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