「司法制度改革推進計画要綱 − 着実な改革推進のためのプログラム − 」

「改革を推進するための措置」として,「国民の期待に応える司法制度の構築」するため,言い換えれば,「国民がより利用しやすく分かりやすい制度,公正か つ適正な手続の下でより迅速,適切かつ実効性のある制度を構築するため」様々な改革を推進するとしている。IT技術導入の関連では,「民事司法制度の改 革」の一つ,「裁判所へのアクセスの拡充」の中で,「裁判所の利便性の向上」のために,「ホームページ等を活用したネットワーク化の促進により,ADR, 法律相談,法律扶助制度を含む総合的な情報提供を強化するなど,司法の利用相談窓口を充実させるための方策について,関係機関と連携を図りつつ検討し,所 要の措置を講」じ,「裁判所の訴訟手続,事務処理,情報提供などの各側面での情報通信技術(IT)の積極的導入を推進する計画を策定・公表するための所要 の措置を講ずる」としている 。

ADRに関しては,2004年3月まで,段階的に期限を切って具体的なとりまとめを予定しているが,裁判手続への具体的な期限の設定はまだなされていな い。



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