サイバー犯罪条約の成立
1989年9月13日 欧州閣僚会議
コンピュータ関連犯罪に関する勧告 No. R(89)9 (
https://wcm.coe.int/rsi/CM/index.jsp)
「コンピュータ犯罪を特定する定義に関する準則を加盟国に提示すること,そして,情報
技術の領域における刑法上の枠組条件の調和のための欧州評議会のイニシアティブをより強化することを通知」
・ 電話サービスと関連する電子通信サービスの領域における個人データの保護に関する勧告 No. R(95) 6
・ 情報技術と関係する刑事訴訟法上の問題点に関する勧告 No. R (95) 13
欧州評議会
犯罪問題検討委員会(CDPC)
インターネット犯罪とりわけ情報犯罪に対する戦いのためには国際条約の締結が唯一の効
果的な方法であるとの結論。
1996年末 欧州評議会
情報犯罪の領域に関する専門家委員会(PC-CY)設置
実体法上の問題,電子通信及び電子サービスの領域における刑事訴訟法上の強制手段,犯
行現場の特定,並びに,刑法の適用権限及び情報犯罪に際しての捜査共助を規律するものとして,条約の起草を指示
PC-CY委員会
1997年4月 作業開始
2000年4月以降 最新の条約草稿を随時がインターネット上で公開
2001年6月 CDPCに対し,
起草作業の最終報告書とその説明報告書を
提出
世界規模での国際調査を実現するために,アメリカ合衆国,カナダ及び日本といった欧州
評議会の構成国ではない国の専門家も起草作業に参加
公開の意見聴取がなされたことも他に類を見ないもの
2001年11月8日 欧州評議会閣僚会議で採択
2001年11月23日 ブタペスト情報ネットワーク犯罪に関する国
際会議において署名のために開放
欧州評議会構成国29ヶ国並びにアメリカ合衆国,カナダ,日本及び南アフリカ
サイバー犯
罪条約(Convention on Cybercrime; CCC)に署名
条約の発効と連動する署名及びその後の批准手続は,欧州評議会構成国と非構成国の両方に対して開かれている(CCC第36条第1項)。
少なくとも3ヶ国の欧州評議会構成国を含む少なくとも5ヶ国が,条約に拘束されることについての同意を表明した日から3ヶ月を経過した日に,条約は発効す
る(CCC第36条3項)。
欧州評議会の閣僚会議は,条約の発効の後,条約の非加盟国に対して,条約への加盟を勧誘することができる(CCC第37条第1項)。
2004年7月1日 発効