サイバー犯罪条約の内容

目的

1.コンピュータ犯罪及び情報ネットワーク犯罪の領域において,刑事実体法の国際調和を招来すること。
2.コンピュータ犯罪及び情報ネットワーク犯罪の捜査及び訴追のための統一的な刑事訴訟手続上の手段を創設すること。

とりわけ,それによって,特に「浮動的な」証拠方法及び電子的な形式で記録されたデータの時宜を得た確保が可能なものとされ,かつ,容易なものとされる 。

第2章 国家間の刑罰主権の衝突を除去するためにではなく,逆にそれ を確保すべく,条約に定める犯罪を訴追する権利が加盟国に常に帰属するものとしている 。 土地的適用範囲に関するCCC第22条を含む。

第3章 在来型犯罪とコンピュータ関連犯罪について,迅速かつ効果的 な共助システム及び犯罪人引渡システムに関する条約を,それが存在しない場合には,既 存の司法共助協定または双務的な合意を適用すること,あるいは,合意の不存在となることを,確立すべく求めている 。
特定のコンピュータ・データを迅速に確保する際の保全措置(CCC第29条)または保全された接続データの開示(第30条)も用意されている。

第4章 慣例に従い,欧州諸国内で締結される条約のための標準条項を 含む。
CCC第41条は,「連 邦条項」を定めている 。この条項により,連邦国家は,連邦と各州との間の州間競合除外の基本原則と一致するかどうかということによってのみ,第2章の義務を負うものとする留保 をすることができる。連邦国家がそのような留保をする場合には,連邦国家は,第2章の原則に従い,広範かつ効果的な刑事訴追ができることを,平等に保障し なければならない。国境を越えた共同行為に関するいかなる義務をも果たさないという留保については,第3章の定めを超えて拡張することができない 。


「サイバー犯罪条約と国内法整備の課題 〜 ネットワーク犯罪抑制の切り札となり得るか! 〜」
宇崎俊介株式会社ネットマークス ネットワークセキュリティ事業部 プロフェッショナルサービス室 @IT特別企画
http://www.atmarkit.co.jp/fsecurity/special/14cyber/cyber01.html

犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案
 http://www.moj.go.jp/HOUAN/KEIHO5/refer02.html
 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
新旧対照条文
 http://www.moj.go.jp/HOUAN/KEIHO5/refer04.html

(第159回国会(常会)提出主要法律案
 http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan22.html)