実体法の改正
不正アクセス
(CCC2条)
不正な傍受
(CCC3条)
データの妨害
(CCC4条)
システムの妨害
(CCC5条)
装置の濫用
(CCC6条)
コンピュータに関連する偽造
(CCC7条)
コンピュータに関連する詐欺
(CCC8条)
児童ポルノに関連する犯罪
(CCC9条)
著作権及び関連する権利の侵害に関連する犯罪 (CCC10条)
不正指令電磁的記録作成、提供、供用、供用未遂、取得、保管罪
刑法168条の2(不正指令電磁的記録作成等)人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供
した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。
刑法168条の3(不正指令電磁的記録取得等)前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の
懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
わいせつ物頒布等
刑法第百七十五条中「図画」の下に「、電磁的記録に係る記録媒体」を加え、「、販売し」を削り、「又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する」を
「若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」に改め、 同条後段を次のように改める。(販売 → 有償頒布))
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第百七十五条に次の一項を加える。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
刑法175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の
罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
第二百三十四条の二に次の一項を加える。
2 前項の罪の未遂は、罰する。