訴訟法上の改正


1.データの保全  (CCC16条) → CCC17条 1(a)、CCC17条1(b)
明らかな証拠隠滅の恐れがある場合は、当該データについて保全(完全性を維持)を命じ ることができる(ISPなどに対して)。
   
2.データの提出  (CCC18条1(a)) 
データ管理者は保全のうえ、捜査機関に開示できるようにすること。
当該端末内のデータの提出命令を、捜査機関が行うことができる。

3.個人情報提出  (CCC18条1(b))
ISP(プロバイダ)に対し、加入者情報の提出命令を、捜査機関が発することができ る。

4.データの捜索・押収  (CCC19条)
捜査機関は、コンピュータの知識を持っている者が適切に押収などの措置を取れるよう に、 データ保有者にパスワードなどの情報を提供するように命令できる
捜査機関は、コンピュータのデータ、ドライブ、メディア、端末本体を押収できる。
捜査機関は、データの複製、保全、オフライン化と消去する権限を持つ。
→ 刑訴219条

5.通信記録の傍受  (CCC20条)
トラフィックデータ(通信の経路、日時、サイズ、メールのヘッダなど)を捜査
機関はリアルタイムに収集・記録できる(ISPに命令 または 捜査機関単独)

6.通信内容の傍受  (CCC21条)
国内法によって規定される重大犯罪(麻薬関連、銃器関連、集団密航、殺人)に
関して、捜査機関はコンテンツデータを傍受できる(通信の内容を傍受する)


改正刑事訴訟法

通信記録保全要請   (刑訴197条)
秘密保持要請      (刑訴197条)
遠隔差押え・遠隔押収 (刑訴)
遠隔捜索
海外サイトへ飛んだ場合、データ複写等の執行ができるか?
押収したパソコンに記憶されたアクセス情報で接続した場合、不正アクセスになるか?