相当数になるので,重要と思われるもののみ挙げる。

「(A)一般的定義

(3)「文書(Document)」とは、電子的記録を含めた記録に含まれる関連し、符丁をつけた一群の情報をいう。

(5)「公示(Posting)」または「公表(Publication)」とは、ウェブサイトを含む情報伝達機関における送達手続の目的での情報の公告をいう。

(B)電子的手段を用いる裁判所への書面の提出に関する定義

(6)「電子的記録(Electronic record)」とは、電子的手段を用いて作成され、送付さ れ、情報伝達され、受領され、または、保存される記録をいう。すべての電子的記録は、内容を損ない、または変更することなく、紙に印字すること、保存を行 う機器に転送すること、ができなければならない。

(9)「オリジナル(Original)」 とは、書類、記録文書または他の記録物、もしくは、同一の効力を有するものとして作成または発行することを意図したものをいう。「オリジナル」には、コン ピューターまたは同様の装置に保存されているデータ記録の印刷物、または、データまたは画像を正確に反訳した場合、認識可能な他の生成物を含む。

(10)「書面(Paper)」とは、訴答書面その他の文書で、電子的に提出される文書を含むものをいう。

(11)「記録(Record)」とは、有形情報伝達手段に記入され、電子的またはその他の手段で保存され、そして、認 識可能な形式で再生可能なものをいう。

(12)「署名(Signature)」とは、記録に記入する目的で行使または採用される符号をいう。

(C)電子的出頭の意義

(1)「出席(Attend or be present)」とは、ひとつの場所において、または 複数の場所において送受信兼用の双方向的ビデオ技術の利用を通じて同時に、物理的に手続に関与することをいう。

(2)「審問の機会(Opportunity to be heard)」とは、裁判所に検討されることにな る申立てや主張を行う権利を有することをいい、電子的手段による検討を含む。」