個人情報取扱事業者
「
個人情報データベース等」を事業の用
に供している者
(2条3項)
→ 個人の権利利益が侵害されることの危険性の程度を考
慮して、必要最小限度の規律にとどめる
「個人情報データベース等」
電子データ
ベース(特定の個人情報をコンピュータで検索できるように体
系的に構成したもの)(2条2項1号)
紙情報 特定の個人情報を容易に検索可能なように体系的に構成したものとして政
令で定めるもの(五十音順
に整理されたカルテ等)(2条2項2号)
施行令1条
個人情報データベースに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報
の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
←→ 一定の規則に従って
整理されてい
ないもの(新聞記事縮刷版
等)
除外規定
「その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害
するおそれが少ないものとして政令で定める者」(2条3項5号)
施行令2条
「個人情報の量」
「その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数……の合計が過去6月以内のいずれの日においても5,000を超えない者」
「利用方法」 5,000人分の算定方法
・他人の作成に係る個人情報 データベース等で個人情報として氏名又
は住
所若しくは居所若しくは電話番号のみが含まれる場合(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は
居所の所在の場所を示す表示を含む。)
・編集・加工することなくその事業の用に供するとき
→ 当該個人情報データベース
等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。」(五十音別電話帳等)