電子公証制度
● 公証人制度に基礎
情報の内容の改竄等に備え、情報の内容を事後的に確認し,
証明するための仕組み
● 指定公証人 法務大臣から指定された電子公証事務を取り扱う公証人
「電磁的記録の
認証」の嘱託 (定款を含む私書証書の認証)
「文書についての認証」私書証書の認証制度の電子化
嘱託人が電磁的記録に電子署名を行い,その電磁的記録に指定公証人が認証を与えることによ
り,電磁的記録に付された電子署名が真正であること(電子署名が作成名義人の意思に基づいて作成されたこと)証明される。
電子公証制度利用の手数料については,原則として公証役場の窓口で納付
電磁的記録の認証の嘱託を行う際に添付する電子文書の
ファイル名は,半角英数字(31文字以内(拡張子は除く ー 以下同様)
「電子確定日付の付与」
の請求
民法施行法の一部改正
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO011.html
民法施行法第5条2項
条文
電子的な情報に,指定公証人が日付情報を付し,これに電子署名
この情報は「確定日付ある証書」とみなされ(民法施行法第5条第1項及び第2項),
日付情報の付された情報には,民法施行法第4条の「完全なる証拠力」が認
「証明制度」
認証を受け、または日付情報、附箋を付された情報を保存し、その内容を証明する新規制
度。
「情報の同一性
に関する証明」の請求
電磁的記録の認証又は
日付情報の付与を受けた電磁的記録(電子公文書)の内容を圧縮して得
られた情報(ハッシュ値)と,指定公証人が保存しているハッシュ値を比較することにより,請求人の保有する情報が当該公証人により認証され,又は日付情報
を付与されたものと同一であるか否かを証明する制度
「同一の情報の
提供」の請求
嘱託・請求人の希望に
より,指定公証人が電子私書証書の認証又は電子確定日付の付与を行った際に請求により同一内容の情報を保存していた場合は,その後の請求により同一の情報
の提供を行う。
謄本の交付に相当するもので,書面の交付による提供も可能
電子公証制度
ご利用の手引き 法務省の解説ページ
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