「2.710(サイバーコートの組
織および運営)
(C)運営時間 裁判所の通常開廷時間は、東部時間午前8時30分から午後5時までとする。もっとも、裁判
所は、文書の提出のためには(filing purposes)常時開廷しており、また、いつでも審理を行うことができる。事件を担当する裁判官は、
当事者にとって最も便宜であり、正義の要求と矛盾しないと判断される時間に審理を定めなければならない。」
条文上
は,訴えの提起が含まれるのかどうかは明らかでないが,MSCを使ったE-Filingを使用しており,filing
purposeも,E-Filing の意味とす
れば,含まれることが予想される。Michigan’s Cyber Court http://www.michigancybercourt.net/Documents/cybercourt-802.pdf