2.711
(サイバーコートへの申立て)

A)電子的申立人への権限付与 文書の電子的交換は、認可された電子的申立人だけが行うこ とができる。裁判所のクラークは、認可された申立人が以下に掲げる事項に関する合意書に署名した場合、認可された電子的申立人として登録しなければならな い。

  (1)認証権限者の発行するデジタル式署名の利用を含めて、裁判所の電子認証手続に従うこと。

  (2)裁判所または認可された電子的申立人である相手方からの情報の受領のために、現在の電子 郵便のアドレスを裁判所に知らせておくこと。

  (3)適切な手数料を支払うこと。