ZPO128条a(画像及び音声中継システムによる弁論) (1) 当事者の同意が存す る場合,裁判所は,申立てにより,当事者及び訴訟代理人並びに輔佐人に対して,弁論の間,別の場所に居て,そこで訴訟行為をなすことを許可することができ る。弁論は,画像及び音声で,当事者,訴訟代理人,及び輔佐人の居る場所並びに法廷(Sitzungszimmer)に同時中継される。

(2)  当事者の同意が存する場合,裁判所は,証人,鑑 定人又は当事者に対して,尋問の間,別の場所に居ることを許可することができる。尋問は,画像及び音声で法廷(Sitzungszimmer) に同時中継される。当事者,訴訟代理人並びに輔佐人に前項の許可がなさている場合,尋問は,画像及び音声でその場所にも同時中継される。」