130a条 (1) 準備書 面及びその付属書類,当事者の申立て(Anträge)及び意思表示並びに第三者の報告(Auskunfte),証言(Aussagen), 鑑定及び意思表示に付いては,裁判所の電子処理に適している限りで,電子的文書の記録でその形式を満たす。

(2) 連邦政府及び州政府は,その地 域に対して,法規命令(Rechtserordnung)により,裁判所に電子的文書を提出することができる開始日時及び文書の電子処理に適した 形式について定める。

(3) 電子的文書は,裁判所の受付のために置かれた設備(Einrichtung)に記録されたと同時に提出されたものとする。」



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