「174条 (1) 文書
は,弁護士,公証人,執行官,税理士,又は,その他その職業に基づき,より高度な信頼性(Zuverlässigkeit)を有す
る者,公法上の官庁,法人又は施設に対して,受領証(Empfangsbekenntnis)と引き換えに,これを送達することができる。
(2)
(省
略)
(3)
第
一項に掲げるものに対しては,電子的文書に依っても送達をなすことができる。手続の関係人が,電子的文書による通知(Übermittlung)に明示的に同意している場合も同様とする。この通知をなすには,電子書名の付された文
書に依らなければならず,権限のない第三者による認知(Kenntnisnahme)から保護されていなければならない。」