「254条(4) その他の
事項に関しては,準備書面に関する規定を訴状に準用する。」
ただし,5項で「送達されるべき訴状並びに当事者のその他の申立て及び意思表示は,送達ないし通知
に必要な数の謄本を添えて,書面でなされなければならない。」と規定し,矛盾が生じている。これに,174条3項「第一項の場合
において電子文書で送達できるものとする。」の規定併せて,制限的に認められると解されている。
「過渡期の混乱(Ein mittleres Chaos)」評価されている。(H. Rüßmann, サイバーコー
トフォーラム講演会「法曹実務におけるIT利用」2003年3月15日)