292条a 署名法による検証に基づいて電子的形式(民法126a条)でなさ れた意思表示の真正性の表見は,その表示が署名鍵所有者の意思に基づきなされたことに付いて重大な疑いを根拠付ける事実によってのみ,覆すことができ る。」


戻る