ただし,下記(
B(2)を見る限り,裁判所が前提になっているようである。

2.713(サイバーコートでの審理)

(A)審理を行う場所 裁判所 は、裁判長が技術的な要件を満たしているとして指定した、いかなる場所においても開廷しなければならない。裁判所は、単一の審理のために複数の場所で開廷 することができる。裁判官が物理的に出頭する場所は、主たる場所として指定しなければならず、審理を記録する場所となる。その他すべての審理を行う場所 は、従たる場所として記録しなければならない。

(B)サイバーコートでの審理に対する一般のアクセス

 ミシガン州裁判所規則2.302(C)により、サイバーコートでの審理は、以下に掲げる手段によって公開されている。

  (1)審理の主たる場所または従たる場所となっている法廷への物理的アクセス。

  (2)審理の主たる場所または従たる場所での有線テレビ実況放送への接続。

  (3)ウェブによる審理の実況番組;可能な程度で、すべての審理をウェブにおいて実況中継しな ければならない。

(C)審 理の公告 緊急的な審理を除き、審理の公告は、審理開始の少なくとも24時間前までにサイバーコートのウェブサイトに公示しなければならない。通知は可能な限り 実際的でなければならないが、審理の開始より遅延してはならない。」