(道府県が行う滞納処分に関する罪等) |
第五十条 個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務 |
者が第四十八条第一項の規定による滞納処分の執行を |
免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県及 |
び市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担 |
を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年 |
以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、 |
又はこれを併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別 |
徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方と |
なつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下 |
の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
4〜6 (略) |
(法人等の道府県民税に係る滞納処分に関する罪) |
第六十九条 法人等の道府県民税の納税者が滞納処分の |
執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道 |
府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽 |
つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下 |
の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又は |
これを併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産 |
を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の |
懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ |
を併科する。 |
4・5 (略) |
(利子割に係る滞納処分に関する罪) |
第七十一条の二十 利子割の特別徴収義務者が滞納処分 |
の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、 |
道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を |
偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以 |
下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又 |
はこれを併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又は |
その財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二 |
年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、 |
又はこれを併科する。 |
4・5 (略) |
(配当割に係る滞納処分に関する罪) |
第七十一条の四十一 配当割の特別徴収義務者が滞納処 |
分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し |
、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担 |
を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年 |
以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、 |
又はこれを併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又は |
その財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二 |
年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、 |
又はこれを併科する。 |
4・5 (略) |
(株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する罪) |
第七十一条の六十一 株式等譲渡所得割の特別徴収義務 |
者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺい |
し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産 |
に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その |
者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰 |
金に処し、又はこれを併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又は |
その財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二 |
年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、 |
又はこれを併科する。 |
4・5 (略) |
(事業税に係る滞納処分に関する罪) |
第七十二条の六十九 事業税の納税者が滞納処分の執行 |
を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県 |
の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて |
増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲 |
役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ |
を併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産 |
を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の |
懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ |
を併科する。 |
4・5 (略) |
(不動産取得税に係る滞納処分に関する罪) |
第七十三条の三十七 不動産取得税の納税者が滞納処分 |
の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、 |
道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を |
偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以 |
下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又 |
はこれを併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産 |
を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の |
懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ |
を併科する。 |
4 (略) |
(たばこ税に係る滞納処分に関する罪) |
第七十四条の二十八 たばこ税の申告納税者又は納税者 |
が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠ぺい |
し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産 |
に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その |
者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰 |
金に処し、又はこれを併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは |
納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつ |
た者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰 |
金に処し、又はこれを併科する。 |
4 (略) |
(ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪) |
第九十五条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処 |
分の執行を免かれる目的でその財産を隠ぺいし、損壊 |
し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負 |
担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三 |
年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し |
、又はこれを併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又は |
その財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二 |
年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、 |
又はこれを併科する。 |
4 (略) |
(自動車税に係る滞納処分に関する罪) |
第百六十八条 自動車税の納税者が滞納処分の執行を免 |
かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不 |
利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加 |
する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若 |
しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併 |
科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産 |
を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の |
懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ |
を併科する。 |
4 (略) |
(鉱区税に係る滞納処分に関する罪) |
第二百一条 鉱区税の納税者が滞納処分の執行を免かれ |
る目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益 |
に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する |
行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しく |
は二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す |
る。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産 |
を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の |
懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ |
を併科する。 |
4 (略) |
(道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する罪) |
第二百八十六条 道府県法定外普通税の納税者又は特別 |
徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財 |
産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又は |
その財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたとき |
は、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円 |
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別 |
徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方と |
なつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下 |
の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
4 (略) |
(市町村民税に係る滞納処分に関する罪) |
第三百三十二条 市町村民税の納税者又は特別徴収義務 |
者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽 |
し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産 |
に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その |
者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰 |
金に処し、又はこれを併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別 |
徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方と |
なつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下 |
の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
4・5 (略) |
(固定資産税に係る滞納処分に関する罪) |
第三百七十四条 固定資産税の納税者が滞納処分の執行 |
を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村 |
の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて |
増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲 |
役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ |
を併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産 |
を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の |
懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ |
を併科する。 |
4 (略) |
(軽自動車税に係る滞納処分に関する罪) |
第四百六十条 軽自動車税の納税者が滞納処分の執行を |
免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の |
不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増 |
加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役 |
若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを |
併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産 |
を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の |
懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ |
を併科する。 |
4 (略) |
(たばこ税に係る滞納処分に関する罪) |
第四百八十五条の四 たばこ税の申告納税者又は納税者 |
が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠ぺい |
し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産 |
に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その |
者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰 |
金に処し、又はこれを併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは |
納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつ |
た者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰 |
金に処し、又はこれを併科する。 |
4 (略) |
(鉱産税に係る滞納処分に関する罪) |
第五百四十二条 鉱産税の納税者が滞納処分の執行を免 |
かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不 |
利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加 |
する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若 |
しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併 |
科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産 |
を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の |
懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ |
を併科する。 |
4 (略) |
(特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪) |
第六百十四条 特別土地保有税の納税者が滞納処分の執 |
行を免かれる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、市 |
町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽 |
つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下 |
の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又は |
これを併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産 |
を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の |
懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ |
を併科する。 |
4 (略) |
(市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する罪) |
第六百九十六条 市町村法定外普通税の納税者又は特別 |
徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財 |
産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又は |
その財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたとき |
は、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円 |
以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別 |
徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方と |
なつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下 |
の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
4 (略) |
(自動車取得税に係る滞納処分に関する罪) |
第六百九十九条の二十六 自動車取得税の納税者が滞納 |
処分の執行を免かれる目的でその財産を隠ぺいし、損 |
壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る |
負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、 |
三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処 |
し、又はこれを併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産 |
を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の |
懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ |
を併科する。 |
4 (略) |
(軽油引取税に係る滞納処分に関する罪) |
第七百条の三十九 軽油引取税の特別徴収義務者又は納 |
税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠 |
蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財 |
産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、そ |
の者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の |
罰金に処し、又はこれを併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若し |
くは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方と |
なつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下 |
の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
4 (略) |
(狩猟税に係る滞納処分に関する罪) |
第七百条の六十七 狩猟税の納税者が滞納処分の執行を |
免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の |
不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増 |
加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役 |
若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを |
併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産 |
を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の |
懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ |
を併科する。 |
4 (略) |
(入湯税に係る滞納処分に関する罪) |
第七百一条の十九 入湯税の特別徴収義務者が滞納処分 |
の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、 |
市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を |
偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以 |
下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又 |
はこれを併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又は |
その財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二 |
年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、 |
又はこれを併科する。 |
4 (略) |
(事業所税に係る滞納処分に関する罪) |
第七百一条の六十六 事業所税の納税者が滞納処分の執 |
行を免かれる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、指 |
定都市等の不利益に処分し、又はその財産に係る負担 |
を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年 |
以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、 |
又はこれを併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産 |
を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の |
懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ |
を併科する。 |
4・5 (略) |
(水利地益税等に係る滞納処分に関する罪) |
第七百二十九条 水利地益税等の納税者又は特別徴収義 |
務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠 |
蔽し、損壊し、地方団体の不利益に処分し、又はその |
財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、 |
その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下 |
の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別 |
徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方と |
なつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下 |
の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
4 (略) |
(法定外目的税に係る滞納処分に関する罪) |
第七百三十三条の二十五 法定外目的税の納税者又は特 |
別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその |
財産を隠ぺいし、損壊し、地方団体の不利益に処分し |
、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をし |
たときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五 |
十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
2 (略) |
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別 |
徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方と |
なつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下 |
の罰金に処し、又はこれを併科する。 |
4 (略) |
|