犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案新旧対照条文

(傍線部分は改正部分)
 刑法(明治四十年法律第四十五号)
改 正 案 現   行
刑法                       
目次                       
 第一編 (略)                 
 第二編 罪                   
  第一章〜第四章 (略)            
  第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条−
      九十六条の六)            
  第六章〜第十八章の二 (略)         
  第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条−第百六十
       八条)               
  第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第
         百六十八条の二・第百六十八条の三
                        
  第二十章〜第四十章 (略)          
                         
 (国民の国外犯)                
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を
 犯した日本国民に適用する。           
 一〜五 (略)                 
  第百九十八条(贈賄)の罪          
 十七 (略)                
 (封印等破棄)                 
第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示
 を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは
 差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者
 は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金
 に処し、又はこれを併科する。          
 (強制執行妨害目的財産損壊等)         
第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号
 に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二
 百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の
 相手方となった者も、同様とする。        
  強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿
  し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務
  の負担を仮装する行為             
  強制執行を受け、又は受けるべき財産について、
  その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行
  の費用を増大させる行為            
  金銭執行を受けるべき財産について、無償その他
  の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をす
  る行為                    
 (強制執行行為妨害等)             
第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有
 者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三
 年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し
 、又はこれを併科する。             
 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下
 げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴
 行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。   
 (強制執行関係売却妨害)            
第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行にお
 いて行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき
 行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万
 円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。    
 (加重封印等破棄等)              
第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の
 債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した
 者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に
 処し、又はこれを併科する。           
 (公契約関係競売等妨害)            
第九十六条の六 偽計又は威力を用いて、公の競売又は
 入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行
 為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円
 以下の罰金に処し、又はこれを併科する。     
2 (略)                    
   第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 
 (不正指令電磁的記録作成等)          
第百六十八条の二 人の電子計算機における実行の用に
 供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を
 作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十
 万円以下の罰金に処する。            
  人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿
  うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作を
  させるべき不正な指令を与える電磁的記録    
  前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記
  述した電磁的記録その他の記録         
 前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機に
 おける実行の用に供した者も、同項と同様とする。 
 前項の罪の未遂は、罰する。          
 (不正指令電磁的記録取得等)          
第百六十八条の三 前条第一項の目的で、同項各号に掲
 げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した
 者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処す
 る。                      
 (わいせつ物頒布等)              
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係
 る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した
 者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰
 金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する
 。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他
 の記録を頒布した者も、同様とする。       
 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同
 項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
 (電子計算機損壊等業務妨害)          
第二百三十四条の二 (略)            
 前項の罪の未遂は、罰する。          
                         
刑法                       
目次                       
 第一編 (略)                 
 第二編 (同上)                
  第一章〜第四章 (略)            
  第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条−
      九十六条の三)            
  第六章〜第十八章の二 (略)         
  第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条−第百六十
       八条)               
                         
                         
                         
  第二十章〜第四十章 (略)          
                         
 (国民の国外犯)                
第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を
 犯した日本国民に適用する。           
 一〜五 (略)                 
(新設)                     
 十六 (略)                
 (封印等破棄)                 
第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示
 を損壊し、又はその他の方法で無効にした者は、二年
 以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。   
                         
                         
 (強制執行妨害)                
第九十六条の二 強制執行を免れる目的で、財産を隠匿
 し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を
 負担した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰
 金に処する。                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
 (競売等妨害)                 
第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、公の競売又は
 入札の公正を害すべき行為をした者は、二年以下の懲
 役又は二百五十万円以下の罰金に処する。     
                         
2 (略)                    
(新設)                     
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
 (わいせつ物頒布等)              
第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布
 し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲
 役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する
 。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とす
 る。                      
                         
(新設)                     
                         
 (電子計算機損壊等業務妨害)          
第二百三十四条の二 (略)            
(新設)                     
                         

 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

改 正 案 現   行
第九十九条 (略)                
A 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当
 該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体
 であつて、当該電子計算機で処理すべき電磁的記録を
 保管するために使用されていると認めるに足りる状況
 にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又
 は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当
 該他の記録媒体を差し押さえることができる。   
B (略)                    
第九十九条の二 裁判所は、必要があるときは、記録命
 令付き差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的
 記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的
 記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該
 記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)を
 することができる。               
第百六条 公判廷外における差押え、記録命令付き差押
 え又は捜索は、差押状、記録命令付き差押状又は捜索
 状を発してこれをしなければならない。      
第百七条 差押状、記録命令付き差押状又は捜索状には
 、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録さ
 せ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録
 させ若しくは印刷させるべき者又は捜索すべき場所、
 身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行
 に着手することができず令状はこれを返還しなければ
 ならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で
 定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しな
 ければならない。                
A 第九十九条第二項の規定による処分をするときは、
 前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、差し押
 さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している
 記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきもの
 の範囲を記載しなければならない。        
B 第六十四条第二項の規定は、第一項の差押状、記録
 命令付き差押状又は捜索状についてこれを準用する。
第百八条 差押状、記録命令付き差押状又は捜索状は、
 検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員
 がこれを執行する。ただし、裁判所が被告人の保護の
 ため必要があると認めるときは、裁判長は、裁判所書
 記又は司法警察職員にその執行を命ずることができる
 。                       
A 裁判所は、差押状、記録命令付き差押状又は捜索状
 の執行に関し、その執行をする者に対し書面で適当と
 認める指示をすることができる。         
B (略)                    
C 第七十一条の規定は、差押状、記録命令付き差押状
 又は捜索状の執行についてこれを準用する。    
第百九条 検察事務官又は裁判所書記は、差押状、記録
 命令付き差押状又は捜索状の執行について必要がある
 ときは、司法警察職員に補助を求めることができる。
第百十条 差押状、記録命令付き差押状又は捜索状は、
 処分を受ける者にこれを示さなければならない。  
第百十条の二 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る
 記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、そ
 の差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる
 。公判廷で差押えをする場合も、同様である。   
  差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記
  録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した
  上、当該他の記録媒体を差し押さえること。   
  差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に
  記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、
  印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を
  差し押さえること。              
第百十一条 差押状、記録命令付き差押状又は捜索状の
 執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要
 な処分をすることができる。公判廷で差押え、記録命
 令付き差押え又は捜索をする場合も、同様である。 
A (略)                    
第百十一条の二 差し押さえるべき物が電磁的記録に係
 る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行を
 する者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作
 その他の必要な協力を求めることができる。公判廷で
 差押え又は捜索をする場合も、同様である。    
第百十二条 差押状、記録命令付き差押状又は捜索状の
 執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所
 に出入りすることを禁止することができる。    
A (略)                    
第百十三条 検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記
 録命令付き差押状又は捜索状の執行に立ち会うことが
 できる。ただし、身体の拘束を受けている被告人は、
 この限りでない。                
A 差押状、記録命令付き差押状又は捜索状の執行をす
 る者は、あらかじめ、執行の日時及び場所を前項の規
 定により立ち会うことができる者に通知しなければな
 らない。ただし、これらの者があらかじめ裁判所に立
 ち会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合
 は、この限りでない。              
B (略)                    
第百十四条 公務所内で差押状、記録命令付き差押状
 は捜索状の執行をするときは、その長又はこれに代わ
 るべき者に通知してその処分に立ち会わせなければな
 らない。                    
A 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の
 看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状、記録
 命令付き差押状又は捜索状の執行をするときは、住居
 主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者をこ
 れに立ち会わせなければならない。これらの者を立ち
 会わせることができないときは、隣人又は地方公共団
 体の職員を立ち会わせなければならない。     
第百十六条 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行
 することができる旨の記載がなければ、差押状、記録
 命令付き差押状又は捜索状の執行のため、人の住居又
 は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入るこ
 とはできない。                 
A 日没前に差押状、記録命令付き差押状又は捜索状の
 執行に着手したときは、日没後でも、その処分を継続
 することができる。               
第百十七条 次に掲げる場所で差押状、記録命令付き差
 押状又は捜索状の執行をするについては、前条第一項
 に規定する制限によることを要しない。      
 一 (略)                   
 二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りするこ
  とができる場所。ただし、公開した時間内に限る。
第百十八条 差押状、記録命令付き差押状又は捜索状の
 執行を中止する場合において必要があるときは、執行
 が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くこ
 とができる。                  
第百二十条 押収をした場合には、その目録を作り、所
 有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定に
 よる処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わ
 るべき者に、これを交付しなければならない。   
第百二十三条 (略)               
A (略)                    
B 押収物が第百十条の二の規定により電磁的記録を移
 転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体で留置
 の必要がないものである場合において、差押えを受け
 た者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが
 異なるときは、被告事件の終結を待たないで、決定で
 、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付
 し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならな
 い。                      
C 前三項の決定をするについては、検察官及び被告人
 又は弁護人の意見を聴かなければならない。    
第百四十二条 第百十一条の二から第百十四条まで、第
 百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこ
 れを準用する。                 
第百五十七条の四 (略)             
A 前項に規定する方法により証人尋問を行う場合にお
 いて、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同
 一の事実につき再び証人として供述を求められること
 があると思料する場合であつて、証人の同意があると
 きは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、そ
 の証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映
 像及び音声を同時に記録することができるものに限る
 。)に記録することができる。          
B (略)                    
第百九十七条 (略)               
A (略)                    
B 捜査については、電気通信を行うための設備を他人
 の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のた
 めに不特定若しくは多数の者の通信を媒介することの
 できる電気通信を行うための設備を設置している者に
 対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送
 信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち
 必要なものを特定し、九十日を超えない期間を定めて
 、これを消去しないよう求めることができる。この場
 合において、当該電磁的記録について差押え又は記録
 命令付き差押えをする必要がないと認めるに至つたと
 きは、当該求めを取り消さなければならない。   
C 前二項の規定による求めを行う場合において、必要
 があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさ
 ないよう求めることができる。          
第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は
 、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判
 官の発する令状により、差押え、記録命令付き差押え
 、捜索又は検証をすることができる。この場合におい
 て身体の検査は、身体検査令状によらなければならな
 い。                      
A 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当
 該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体
 であつて、当該電子計算機で処理すべき電磁的記録を
 保管するために使用されていると認めるに足りる状況
 にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又
 は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当
 該他の記録媒体を差し押さえることができる。   
B 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型
 を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮
 影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状
 によることを要しない。             
CE (略)                  
第二百十九条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人
 の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しく
 は印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若し
 くは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しく
 は物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体
 及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間
 経過後は差押え、記録命令付き差押え、捜索又は検証
 に着手することができず令状はこれを返還しなければ
 ならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で
 定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しな
 ければならない。                
A 前条第二項の場合には、同条の令状に、前項に規定
 する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気
 通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁
 的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければなら
 ない。                     
B (略)                    
第二百二十条 (略)               
A 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたと
 きは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならな
 い。第百二十三条第三項の規定は、この場合に準用す
 る。                       
B・C (略)                  
第二百二十二条 第九十九条、第百条、第百二条から第
 百五条まで、第百十条から第百十二条まで、第百十四
 条、第百十五条及び第百十八条から第百二十四条まで
 の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第
 二百十八条、第二百二十条及び前条の規定によつてす
 る押収又は捜索について、第百十条、第百十一条の二
 、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九
 条、第百三十一条及び第百三十七条から第百四十条ま
 の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が
 第二百十八条又は第二百二十条の規定によつてする検
 証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第
 百二十二条から第百二十四条までに規定する処分をす
 ることができない。               
A〜F (略)                  
第四百九十八条の二 不正に作られた電磁的記録又は没
 収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交
 付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該
 電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をし
 なければならない。               
A 不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所
 に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒
 体が押収されていないときは、不正に作られた部分を
 公務所に通知して相当な処分をさせなければならない
                        
第四百九十九条の二 前条第一項の規定は、第百二十三
 条第三項の規定による交付又は複写についてこれを準
 用する。                    
A 公告をしたときから六か月以内に前項の交付又は複
 写の請求がないときは、交付し、又は複写させること
 を要しない。                  
                         
第九十九条 (略)                
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
A (略)                    
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
第百六条 公判廷外における差押又は捜索は、差押状
 は捜索状を発してこれをしなければならない。   
                         
第百七条 差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名
 、差し押えるべき物又は捜索すべき場所、身体若しく
 は物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手する
 ことができず令状はこれを返還しなければならない旨
 並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項
 を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければなら
 ない。                     
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
A 第六十四条第二項の規定は、前項の差押状又は捜索
 状についてこれを準用する。           
第百八条 差押状又は捜索状は、検察官の指揮によつて
 、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。
 、裁判所が被告人の保護のため必要があると認める
 ときは、裁判長は、裁判所書記又は司法警察職員にそ
 の執行を命ずることができる。          
                         
A 裁判所は、差押状又は捜索状の執行に関し、その執
 行をする者に対し書面で適当と認める指示をすること
 ができる。                   
B (略)                    
C 第七十一条の規定は、差押状又は捜索状の執行につ
 いてこれを準用する。              
第百九条 検察事務官又は裁判所書記は、差押状又は捜
 索状の執行について必要があるときは、司法警察職員
 に補助を求めることができる。          
第百十条 差押状又は捜索状は、処分を受ける者にこれ
 を示さなければならない。            
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
第百十一条 差押状又は捜索状の執行については、錠を
 はずし、封を開き、その他必要な処分をすることがで
 きる。公判廷で差押又は捜索をする場合も、同様であ
 る。                      
A (略)                    
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
第百十二条 差押状又は捜索状の執行中は、何人に対し
 ても、許可を得ないでその場所に出入することを禁止
 することができる。               
A (略)                    
第百十三条 検察官、被告人又は弁護人は、差押状又は
 捜索状の執行に立ち会うことができる。但し、身体の
 拘束を受けている被告人は、この限りでない。   
                         
A 差押状又は捜索状の執行をする者は、あらかじめ、
 執行の日時及び場所を前項の規定により立ち会うこと
 ができる者に通知しなければならない。但し、これら
 の者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示し
 た場合及び急速を要する場合は、この限りでない。 
                         
B (略)                    
第百十四条 公務所内で差押状又は捜索状の執行をする
 ときは、その長又はこれに代るべき者に通知してその
 処分に立ち会わせなければならない。       
                         
A 前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の
 看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で差押状又は捜
 索状の執行をするときは、住居主若しくは看守者又は
 これらの者に代るべき者をこれに立ち会わせなければ
 ならない。これらの者を立ち会わせることができない
 ときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせな
 ければならない。                
第百十六条 日出前、日没後には、令状に夜間でも執行
 することができる旨の記載がなければ、差押状又は捜
 索状の執行のため、人の住居又は人の看守する邸宅、
 建造物若しくは船舶内に入ることはできない。   
                         
A 日没前に差押状又は捜索状の執行に着手したときは
 、日没後でも、その処分を継続することができる。 
                         
第百十七条 左の場所で差押状又は捜索状の執行をする
 については、前条第一項に規定する制限によることを
 要しない。                   
 一 (略)                   
 二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入すること
  ができる場所。但し、公開した時間内に限る。  
第百十八条 差押状又は捜索状の執行を中止する場合に
 おいて必要があるときは、執行が終るまでその場所を
 閉鎖し、又は看守者を置くことができる。     
                         
第百二十条 押収をした場合には、その目録を作り、所
 有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべ
 き者に、これを交付しなければならない。     
                         
第百二十三条 (略)               
A (略)                    
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
B 前二項の決定をするについては、検察官及び被告人
 又は弁護人の意見を聴かなければならない。    
第百四十二条 第百十二条乃至第百十四条、第百十八条
 及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用
 する。                     
第百五十七条の四 (略)             
A 前項に規定する方法により証人尋問を行う場合にお
 いて、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同
 一の事実につき再び証人として供述を求められること
 があると思料する場合であつて、証人の同意があると
 きは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、そ
 の証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映
 像及び音声を同時に記録することができる物をいう。
 以下同じ。)に記録することができる。      
B (略)                    
第百九十七条 (略)               
A (略)                    
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は
 、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判
 官の発する令状により、差押、捜索又は検証をするこ
 とができる。この場合において身体の検査は、身体検
 査令状によらなければならない。         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
A 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型
 を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮
 影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状に
 よることを要しない。              
BD (略)                  
第二百十九条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人
 の氏名、罪名、差し押えるべき物、捜索すべき場所、
 身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査
 すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及
 びその期間経過後は差押、捜索又は検証に着手するこ
 とができず令状はこれを返還しなければならない旨並
 びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を
 記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならな
 い。                      
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
A (略)                    
第二百二十条 (略)               
A 前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたと
 きは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならな
 い。                      
                         
B・C (略)                  
第二百二十二条 第九十九条、第百条、第百二条乃至第
 百五条、第百十条乃至第百十二条、第百十四条、第百
 十五条及び第百十八条乃至第百二十四条の規定は、検
 察官、検察事務官又は司法警察職員が第二百十八条、
 第二百二十条及び前条の規定によつてする押収又は捜
 索について、第百十条、第百十二条、第百十四条、第
 百十八条、第百二十九条、第百三十一条及び第百三十
 七条乃至第百四十条の規定は、検察官、検察事務官又
 は司法警察職員が第二百十八条又は第二百二十条の規
 定によつてする検証についてこれを準用する。但し
 司法巡査は、第百二十二条乃至第百二十四条に規定す
 る処分をすることができない。          
                         
A〜F (略)                  
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)

改 正 案 現   行
 (目的)                    
第一条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社
 会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の
 犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への
 干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに
 かんがみ、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国
 際連合条約を実施するため、組織的に行われた殺人等
 の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿
 及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配
 を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収
 益に係る没収及び追徴の特例並びに疑わしい取引の届
 出等について定めることを目的とする。      
 (定義)                    
第二条 (略)                  
2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財
 産をいう。                   
 一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げ
  る罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当
  該行為が日本国内において行われたとしたならばこ
  れらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により
  罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当
  該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬
  として得た財産                
   別表第一第一号、第二号、第四号若しくは第五
   号又は別表第二に掲げる罪          
   イに掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは
   長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められ
   ている罪(国際的な協力の下に規制薬物に係る不
   正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬
   及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平
   成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」とい
   う。)第二条第二項各号に掲げる罪を除く。) 
 二 (略)                   
  次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為で
  あって、当該行為が日本国内において行われたとし
  たならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の
  法令により罪に当たるものを含む。)により供与さ
  れた財産                   
   第七条の二(証人等買収)の罪       
   別表第二第十九号に掲げる罪        
 四 (略)                   
  第六条の二(組織的な犯罪の共謀)の罪の犯罪行
  為である共謀(日本国外でした行為であって、当該
  行為が日本国内において行われたとしたならば当該
  罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当
  たるものを含む。)をした者が、その共謀に係る犯
  罪の実行のための資金として使用する目的で取得し
  た財産                    
3・4 (略)                  
5 この法律において「薬物犯罪収益」とは、麻薬特例
 第二条第三項に規定する薬物犯罪収益をいう。  
                         
                         
                         
                         
6・7 (略)                  
 (組織的な殺人等)               
第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活
 動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果
 又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう
 。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行す
 るための組織により行われたときは、その罪を犯した
 者は、当該各号に定める刑に処する。       
  刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条(
  封印等破棄)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万
  円以下の罰金又はこれらの併科         
  刑法第九十六条の二(強制執行妨害目的財産損壊
  等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の
  罰金又はこれらの併科             
  刑法第九十六条の三(強制執行行為妨害等)の罪
  五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又は 
  これらの併科                 
  刑法第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)の
  罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又
  はこれらの併科                
  刑法第百八十六条第一項(常習賭博)の罪 五年
  以下の懲役                  
 六〜十五 (略)                
2 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又
 は分野における支配力であって、当該団体の構成員に
 よる犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその
 構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきもの
 をいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は
 団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、
 前項各号(第五号、第六号及び第十三号を除く。)に
 掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。    
 (未遂罪)                   
第四条 前条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二
 百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第十三
 号及び第十四号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、
 罰する。                    
 (組織的な身の代金目的略取等における解放による刑
 の減軽)                    
第五条 第三条第一項第十号に掲げる罪に係る同条の罪
 を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は
 誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑
 を減軽する。                  
 (組織的な犯罪の共謀)             
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体
 の活動として、当該行為を実行するための組織により
 行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定め
 る刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した
 者は、その刑を減軽し、又は免除する。      
  死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若し
  くは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役
  又は禁錮                   
  長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定め
  られている罪 二年以下の懲役又は禁錮     
 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項
 に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も
 、前項と同様とする。              
 (組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)        
第七条 禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為
 が、団体の活動として、当該行為を実行するための組
 織により行われた場合において、次の各号のいずれか
 に該当する者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の
 罰金に処する。                 
 一〜三 (略)                 
2 (略)                    
 (証人等買収)                 
第七条の二 次の各号に掲げる罪に係る自己又は他人の
 刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の
 証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しく
 は変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を
 使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与
 し、又はその申込み若しくは約束をした者は、一年以
 下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。    
  別表第一に掲げる罪             
  前号に掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは
  長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められて
  いる罪                    
 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動と
 して、当該行為を実行するための組織により行われた
 場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定
 する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した
 者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処す
 る。                      
 (国外犯)                   
第十二条 第三条第一項第九号、第十一号、第十二号及
 び第十五号に掲げる罪に係る同条の罪、第六条第一項
 第一号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第六条の二の
 罪は刑法第四条の二の例に、第九条第一項から第三項
 まで及び前二条の罪は同法第三条の例に従う。   
 (犯罪収益等の没収等)             
第十三条 (略)                 
 前項各号に掲げる財産が犯罪被害財産(次に掲げる
 罪の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産
 又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産を
 いう。以下同じ。)であるときは、これを没収するこ
 とができない。同項各号に掲げる財産の一部が犯罪被
 害財産である場合において、当該部分についても、同
 様とする。                   
  財産に対する罪               
  刑法第二百二十五条の二第二項の罪に係る第三条
  の罪                     
  刑法第二百二十五条の二第二項又は第二百二十七
  条第四項後段の罪               
  別表第二第十号に掲げる罪又は出資の受入れ、預
  り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九
  年法律第百九十五号)第五条第三項の罪若しくは同
  項の違反行為に係る同法第八条第一項の罪    
  補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
  (昭和三十年法律第百七十九号)第二十九条の罪 
  航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号
  )第二十九条の罪               
  人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和
  五十三年法律第四十八号)第一条から第四条までの
                        
  金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平
  成八年法律第九十五号)第五百四十九条の罪   
  民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第
  二百五十五条の罪               
  会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二
  百六十六条の罪                
 十一 破産法(平成十六年法律第   号)第二百六
  十五条の罪                   
3・4 (略)                  
 (没収保全命令)                
第二十二条 裁判所は、第二条第二項第一号イ若しくは
 ロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪又は第十条第三項
 若しくは第十一条の罪に係る被告事件に関し、この法
 律その他の法令の規定により没収することができる
 (以下「没収対象財産」という。)に当たると思料
 するに足りる相当な理由があり、かつ、これを没収す
 るため必要があると認めるときは、検察官の請求によ
 り、又は職権で、没収保全命令を発して、当該没収対
 象財産につき、この節の定めるところにより、その処
 分を禁止することができる。           
                         
2〜6 (略)                  
 (追徴保全命令)                
第四十二条 裁判所は、第二条第二項第一号イ若しくは
 ロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪又は第十条第三項
 若しくは第十一条の罪に係る被告事件に関し、この法
 律その他の法令の規定により不法財産の価額を追徴す
 べき場合に当たると思料するに足りる相当な理由があ
 る場合において、追徴の裁判の執行をすることができ
 なくなるおそれがあり、又はその執行をするのに著し
 い困難を生ずるおそれがあると認めるときは、検察官
 の請求により、又は職権で、追徴保全命令を発して、
 被告人に対し、その財産の処分を禁止することができ
 る。                      
                         
2〜5 (略)                  
 (捜査機関等への情報提供等)          
第五十六条 金融庁長官は、第五十四条の規定により金
 融庁長官に届け出られ又は通知された事項、この章に
 規定する金融庁長官の職務に相当する職務を行う外国
 の機関から提供された情報及びこれらを整理し又は分
 析した結果(以下「疑わしい取引に関する情報」とい
 う。)が検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又
 は収税官吏、税関職員、徴税吏員若しくは証券取引等
 監視委員会の職員(以下この条において「検察官等」
 という。)による第二条第二項第一号イ若しくはロ若
 しくは同項第二号ニに掲げる罪、第十条第三項若しく
 は第十一条の罪、麻薬特例法第二条第二項各号に掲げ
 る罪又は麻薬特例法第六条若しくは第七条の罪に係る
 刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認める
 ときは、これを検察官等に提供するものとする。  
                         
2 (略)                    
 (共助の実施)                 
第五十九条 外国の刑事事件(麻薬特例法第十六条第二
 項に規定する薬物犯罪等に当たる行為に係るものを除
 く。)に関して、当該外国から、没収若しくは追徴の
 確定裁判の執行又は没収若しくは追徴のための財産の
 保全の共助の要請があったときは、次の各号のいずれ
 かに該当する場合を除き、当該要請に係る共助をする
 ことができる。                 
 一 共助犯罪(共助の要請において犯されたとされて
  いる犯罪をいう。以下この項において同じ。)に係
  る行為が日本国内において行われたとした場合にお
  いて、当該行為が第二条第二項第一号イ若しくはロ
  若しくは同項第二号ニに掲げる罪又は第十条第三項
  若しくは第十一条の罪に当たるものでないとき。 
                         
                         
 二〜八 (略)                 
2・3 (略)                  
 (逃亡犯罪人の引渡しに関する特例)       
第七十四条 逃亡犯罪人引渡法第一条第三項に規定する
 引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われたとし
 たならば第六条の二第一項第二号に掲げる罪に係る同
 条の罪又は第十条第三項の罪に当たるものである場合
 における同法第二条の規定の適用については、同条第
 三号及び第四号中「三年」とあるのは、「二年」とす
 る。                      
                         
別表第一(第二条、第七条の二関係)        
  第六条の二(組織的な犯罪の共謀)の罪    
  第七条の二(証人等買収)の罪        
  第十条(犯罪収益等隠匿)若しくは第十一条(犯
  罪収益等収受)の罪又は麻薬特例法第六条(薬物犯
  罪収益等隠匿)若しくは第七条(薬物犯罪収益等収
  受)の罪                   
  刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)の
  罪(裁判、検察又は警察の職務を行う公務員による
  次に掲げる罪に係る審判又は捜査の職務の執行を妨
  害する目的で犯されたものに限る。)又は同法第二
  百二十三条(強要)の罪(次に掲げる罪に係る自己
  又は他人の刑事事件に関し、証言をさせず、若しく
  は虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造さ
  せ、若しくは変造させ、若しくは偽造若しくは変造
  の証拠を使用させる目的で犯されたものに限る。)
   第六条の二(組織的な犯罪の共謀)の罪   
   第七条の二(証人等買収)の罪       
   第十条(犯罪収益等隠匿)若しくは第十一条(
   犯罪収益等収受)の罪又は麻薬特例法第六条(薬
   物犯罪収益等隠匿)若しくは第七条(薬物犯罪収
   益等収受)の罪               
   刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)
   の罪(裁判、検察又は警察の職務を行う公務員に
   よるイからヘまでに掲げる罪に係る審判又は捜査
   の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限
   る。)又は同法第二百二十三条(強要)の罪(イ
   からヘまでに掲げる罪に係る自己又は他人の刑事
   事件に関し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言
   をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若しく
   は変造させ、若しくは偽造若しくは変造の証拠を
   使用させる目的で犯されたものに限る。)   
   刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(
   収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重
   収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十
   八条(贈賄)の罪              
   イからホまでに掲げるもののほか、死刑又は無
   期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑
   が定められている罪             
  刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収
  賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄
  及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(
  贈賄)の罪                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
別表第二(第二条、第十三条関係)         
  刑法第百六十三条の四(支払用カード電磁的記録
  不正作出準備)の罪若しくはその未遂罪又は同法第
  百七十五条(わいせつ物頒布等)若しくは第百八十
  六条第一項(常習賭博)の罪          
  商法第四百九十七条第二項(株主の権利の行使に
  関する利益の受供与)の罪           
  証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百
  九十八条第十九号(内部者取引)又は第二百条第十
  四号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪   
  弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十
  七条第三号(非弁護士の法律事務の取扱い等)又は
  第四号(譲り受けた権利の実行を業とすること)の
                        
  毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三
  号)第二十四条第一号(無登録販売等)の罪(同法
  第三条の違反行為に係るものに限る。)又は同法第
  二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等
  の販売等)の罪                
  投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六
  年法律第百九十八号)第二百三十六条第二項(投資
  主の権利の行使に関する利益の受供与)の罪   
  覚せい剤取締法第四十一条の十三(覚せい剤原料
  の譲渡しと譲受けの周旋)の罪         
  出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第
  三百十九号)第七十三条の二第一項(不法就労助長
  )、第七十四条の二第一項(集団密航者の輸送)又
  は第七十四条の六(不法入国等援助等)の罪   
  武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)
  第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製
  造)の罪                   
  出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関す
  る法律第八条第二項(元本を保証して行う出資金の
  受入れ等及びその脱法行為)の罪(同法第一条又は
  第二条第一項の違反行為に係るものに限る。)  
 十一 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困
  惑等による売春)又は第十条(売春をさせる契約)
  の罪                     
 十二 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の十五(け
  ん銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の
  十六第一項第一号(けん銃等及び猟銃以外の銃砲等
  の所持)、第二号(けん銃部品の所持)若しくは第
  三号(けん銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未
  遂罪)、第三十一条の十七(けん銃等としての物品
  の輸入等)、第三十一条の十八第一号(けん銃実包
  の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(
  けん銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪   
 十三 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八
  十四条第五号(業として行う医薬品の販売等)の罪
 十四 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百
  十九条(著作権等の侵害等)の罪         
 十五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十
  五年法律第百三十七号)第二十六条第一項第五号(
  産業廃棄物の処理の受託)の罪         
 十六 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する
  法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十九条の
  十第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与
  )の罪                    
 十七 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年
  法律第百一号)第五条(無限連鎖講の開設等)の罪
 十八 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
  働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年
  法律第八十八号)第五十九条第一号(禁止業務に係
  る労働者派遣事業)の罪(同法第四条第一項の違反
  行為に係るものに限る。)           
 十九 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第
  十四条第一項第七号(外国公務員等に対する不正の
  利益の供与等)の罪(同法第十一条第一項の違反行
  為に係るものに限る。)            
 二十 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百
  五号)第二百五十一条第三項(社員等の権利の行使
  に関する利益の受供与)の罪          
 二十一 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及
  び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五
  十二号)第五条第一項(児童買春周旋)又は第七条
  (児童ポルノ頒布等)の罪           
                         
 (目的)                    
第一条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社
 会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の
 犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への
 干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに
 かんがみ、組織的に行われた殺人等の行為に対する処
 罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこ
 れを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為
 を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び
 追徴の特例並びに疑わしい取引の届出等について定め
 ることを目的とする。              
                         
 (定義)                    
第二条 (略)                  
2 (同上)                   
                         
 一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した別表に
  げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、
  当該行為が日本国内において行われたとしたならば
  これらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令によ
  り罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは
  当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報
  酬として得た財産               
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 二 (略)                   
  不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十
  一条第一項の違反行為に係る同法第十四条第一項第
  七号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)
  の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当
  該行為が日本国内において行われたとしたならば、
  当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪
  に当たるものを含む。)により供与された財産  
 四 (略)                   
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
3・4 (略)                  
5 この法律において「薬物犯罪収益」とは、国際的な
 協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等
 の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例
 等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻
 薬特例法」という。)第二条第三項に規定する薬物犯
 罪収益をいう。                 
6・7 (略)                  
 (組織的な殺人等)               
第三条 (同上)                 
                         
                         
                         
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
(新設)                     
                         
                         
  刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十六条
  第一項(常習賭博)の罪 五年以下の懲役    
 二〜十一 (略)                
2 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又
 は分野における支配力であって、当該団体の構成員に
 よる犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその
 構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきもの
 をいう。以下この項において同じ。)を得させ、又は
 団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、
 前項各号(第一号、第二号及び第九号を除く。)に掲
 げる罪を犯した者も、同項と同様とする。     
 (未遂罪)                   
第四条 前条第一項第三号、第五号、第六号(刑法第二
 百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第九号
 及び第十号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰す
 る。                      
 (組織的な身の代金目的略取等における解放による刑
 の減軽)                    
第五条 第三条第一項第六号に掲げる罪に係る同条の罪
 を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は
 誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑
 を減軽する。                  
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 (組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)        
第七条 禁錮以上の刑が定められている罪に当たる行為
 が、団体の活動として、当該行為を実行するための組
 織により行われた場合において、次の各号のいずれか
 に該当する者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の
 罰金に処する。                 
 一〜三 (略)                 
2 (略)                    
                         
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 (国外犯)                   
第十二条 第九条第一項から第三項まで及び前二条の罪
 は、刑法第三条の例に従う。           
                         
                         
                         
 (犯罪収益等の没収等)              
第十三条 (略)                 
 前項各号に掲げる財産が犯罪被害財産(財産に対す
 る罪、刑法第二百二十五条の二第二項の罪に係る第三
 条の罪、同法第二百二十五条の二第二項若しくは第二
 百二十七条第四項後段の罪若しくは別表第三十一号、
 第三十三号、第四十四号、第五十五号、第六十号、第
 六十六号若しくは第六十八号に掲げる罪の犯罪行為に
 よりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の
 保有若しくは処分に基づき得た財産をいう。以下同じ
 。)であるときは、これを没収することができない。
 前項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場
 合において、当該部分についても、同様とする。  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
3・4 (略)                  
 (没収保全命令)                
第二十二条 裁判所は、別表若しくは第二条第二項第二
 号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四
 号に規定する罪又は第九条第一項から第三項まで、第
 十条若しくは第十一条の罪に係る被告事件に関し、
 法財産であってこの法律その他の法令の規定により没
 収することができるもの(以下「没収対象財産」とい
 う。)に当たると思料するに足りる相当な理由があり
 、かつ、これを没収するため必要があると認めるとき
 は、検察官の請求により、又は職権で、没収保全命令
 を発して、当該没収対象財産につき、この節の定める
 ところにより、その処分を禁止することができる。 
2〜6 (略)                  
 (追徴保全命令)                
第四十二条 裁判所は、別表若しくは第二条第二項第二
 号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四
 号に規定する罪又は第九条第一項から第三項まで、第
 十条若しくは第十一条の罪に係る被告事件に関し、こ
 の法律その他の法令の規定により不法財産の価額を追
 徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由
 がある場合において、追徴の裁判の執行をすることが
 できなくなるおそれがあり、又はその執行をするのに
 著しい困難を生ずるおそれがあると認めるときは、検
 察官の請求により、又は職権で、追徴保全命令を発し
 て、被告人に対し、その財産の処分を禁止することが
 できる。                    
2〜5 (略)                  
 (捜査機関等への情報提供等)          
第五十六条 金融庁長官は、第五十四条の規定により金
 融庁長官に届け出られ又は通知された事項、この章に
 規定する金融庁長官の職務に相当する職務を行う外国
 の機関から提供された情報及びこれらを整理し又は分
 析した結果(以下「疑わしい取引に関する情報」とい
 う。)が検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又
 は税関職員若しくは証券取引等監視委員会の職員(以
 下この条において「検察官等」という。)による別表
 若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪
 、同項第三号若しくは第四号に規定する罪、第九条第
 一項から第三項まで、第十条若しくは第十一条の罪
 麻薬特例法第二条第二項各号に掲げる罪又は麻薬特例
 法第六条若しくは第七条の罪に係る刑事事件の捜査又
 は犯則事件の調査に資すると認めるときは、これを検
 察官等に提供するものとする。          
2 (略)                    
 (共助の実施)                 
第五十九条 (同上)               
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 一 共助犯罪(共助の要請において犯されたとされて
  いる犯罪をいう。以下この項において同じ。)に係
  る行為が日本国内において行われたとした場合にお
  いて、当該行為が別表若しくは第二条第二項第二号
  イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四
  号に規定する罪又は第九条第一項から第三項まで、
  第十条若しくは第十一条の罪に当たるものでないと
  き。                     
 二〜八 (略)                 
2・3 (略)                  
 (逃亡犯罪人の引渡しに関する特例)       
第七十四条 逃亡犯罪人引渡法第一条第三項に規定する
 引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われたとし
 たならば第十条第三項の罪に当たるものである場合に
 おける同法第二条の規定の適用については、同条第三
 号及び第四号中「三年」とあるのは、「二年」とする
 。                       
                         
                         
別表(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第
 五十六条、第五十九条関係)            
  第三条(組織的な殺人等)、第四条(未遂罪)若
  しくは第六条第一項第一号(組織的な殺人の予備)
  の罪、同号に掲げる罪に係る同条第二項(団体の不
  正権益に係る殺人の予備)の罪又は第十条第一項(
  犯罪収益等隠匿)若しくは第二項(未遂罪)の罪 
  刑法第百八条(現住建造物等放火)、第百九条
   第一項(非現住建造物等放火)若しくは第百十条
   第一項(建造物等以外放火)の罪、同法第百十五
   条の規定により同法第百九条第一項若しくは第百
   十条第一項の例により処断すべき罪又はこれらの
   罪(同法第百十条第一項の罪及び同項の例により
   処断すべき罪を除く。)の未遂罪       
   刑法第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)
   若しくは第百三十九条第二項(あへん煙吸食のた
   めの場所提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪  
   刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)若し
   くは第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)の
   罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第百五十
   三条(通貨偽造等準備)の罪         
   刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若
   しくは第二項(有印公文書変造)の罪、これらの
   規定の例により処断すべき罪、同法第百五十七条
   第一項(公正証書原本不実記載)の罪若しくはそ
   の未遂罪若しくはこれらの罪(同法第百五十七条
   第一項の罪の未遂罪を除く。)に係る同法第百五
   十八条(偽造公文書行使等)の罪、同法第百五十
   九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(
   有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る
   同法第百六十一条(偽造私文書等行使)の罪又は
   同法第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び
   供用)の罪                 
   刑法第百六十二条(有価証券偽造等)又は第百
   六十三条(偽造有価証券行使等)の罪     
   刑法第百六十三条の二から第百六十三条の五ま
   で(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電
   磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不
   正作出準備、未遂罪)の罪          
   刑法第百七十五条(わいせつ物頒布等)の罪 
   刑法第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等
   図利)の罪                 
   刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(
   収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重
   収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪    
   刑法第百九十九条(殺人)の罪又はその未遂罪
   刑法第二百四条(傷害)又は第二百五条(傷害
   致死)の罪                 
   刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)又は第二百
   二十一条(逮捕等致死傷)の罪        
   刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(
   未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐
   、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被
   略取者収受等、未遂罪)の罪         
   刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(
   窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から
   第二百四十一条まで(事後強盗、昏睡強盗、強盗
   致死傷、強盗強姦及び同致死)又は第二百四十三
   条(未遂罪)の罪              
   刑法第二百四十六条から第二百五十条まで(詐
   欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、
   未遂罪)の罪                
   刑法第二百五十三条(業務上横領)の罪   
   刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等
   )の罪                   
   刑法第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷
   )の罪又は同条の例により処断すべき罪    
  爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二
  号)第一条から第六条まで(爆発物の使用、製造等
  )の罪                      
  商法第四百八十六条から第四百八十八条まで(特
  別背任、未遂罪)、第四百九十条(不実文書行使)
  、第四百九十四条第一項(会社荒らし等に関する収
  賄)又は第四百九十七条第二項(株主の権利の行使
  に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権
  利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行
  為)の罪                   
  外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変
  造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十
  六号)第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨
  幣等の輸入)、第三条第一項(偽造外国流通貨幣等
  の行使等)若しくは第四条(偽造等準備)の罪又は
  これらの罪の未遂罪              
  印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)
  第一条(偽造等)又は第二条(偽造印紙等の使用等
  )の罪                    
  削除                    
  暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第
  六十号)第一条ノ二第一項(加重傷害)若しくは第
  二項(未遂罪)又は第一条ノ三(常習傷害等)の罪
  盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法
  律第九号)第二条から第四条まで(常習特殊強窃盗
  、常習累犯強窃盗、常習強盗致傷等)の罪    
  有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第七十
  七条(特別背任)の罪             
 十一 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
  第六十三条(暴行等による職業紹介等)の罪   
 十二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
  第六十条第一項(児童淫行)の罪        
 十三 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第八
  十四条第一項(切手類の偽造等)の罪又はその未遂
                        
 十四 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第
  百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第
  百九十八条第十八号(内部者取引)又は第二百条第
  十三号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪  
 十五 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)
  第二十四条の三(使用等)の罪         
 十六 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号
  )第六十四条(暴行等による職業紹介等)の罪  
 十七 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三
  十条(無資格競馬等)又は第三十二条の二後段(加
  重収賄)の罪                 
 十八 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)
  第十八条(無資格自転車競走等)又は第二十三条後
  段(加重収賄)の罪              
 十九 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七
  十二条又は第七十三条の違反行為に係る同法第七十
  七条(非弁護士の法律事務の取扱い等)の罪   
 二十 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第
  二百二十八号)第六十九条の六(国際的な平和及び
  安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)の罪
 二十一 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百
  八号)第二十四条(無資格小型自動車競走等)又は
  第二十八条後段(加重収賄)の罪        
 二十二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三
  百三号)第三条の違反行為に係る同法第二十四条第
  一号(無登録販売等)の罪又は同法第二十四条の二
  第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の
                        
 二十三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二
  十六年法律第百九十八号)第二百二十八条(設立企
  画人、執行役員等の特別背任)、第二百二十八条の
  二(投資法人債権者集会の代表者等の特別背任)、
  第二百三十条(不実文書行使)、第二百三十五条第
  一項(投資法人荒らし等に関する収賄)又は第二百
  三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益
  の受供与)若しくは第四項(投資主の権利の行使に
  関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪 
 二十四 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第
  二百四十二号)第二十七条(無資格モーターボート
  競走等)又は第三十四条後段(加重収賄)の罪  
 二十五 覚せい剤取締法第四十一条の三(覚せい剤の
  使用、覚せい剤原料の輸入等)、第四十一条の四(
  管理外覚せい剤の施用等)、第四十一条の七(覚せ
  い剤原料の輸入等の予備)、第四十一条の十(覚せ
  い剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)又は第四
  十一条の十三(覚せい剤原料の譲渡しと譲受けとの
  周旋)の罪                  
 二十六 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政
  令第三百十九号)第七十三条の二第一項(不法就労
  助長)、第七十四条(集団密航者を不法入国させる
  行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)、
  第七十四条の四(集団密航者の収受等)若しくは第
  七十四条の六(不法入国等援助等)の罪又は同法第
  七十四条の八第二項(営利目的の不法入国者等の蔵
  匿等)の罪若しくはその未遂罪         
 二十七 削除                  
 二十八 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律
  第十四号)第六十四条の三(ジアセチルモルヒネ等
  の施用等)又は第六十六条の二(麻薬の施用等)の
                        
 二十九 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五
  号)第三十一条(銃砲の無許可製造)若しくは第三
  十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)
  の罪又は猟銃の製造に係る同条第四号(猟銃の無許
  可製造)の罪                 
 三十 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百九
  条(輸入禁制品の輸入)又は第百九条の二(輸入禁
  制品の保税地域への蔵置等)の罪        
 三十一 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに
  関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五
  条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う
  高金利)の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の
  違反行為に係る同法第八条第一項第一号(元本を保
  証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第一条
  、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二  
  項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号(元本
  を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)の罪
 三十二 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百
  五号)第三十七条第一項後段(加重収賄)の罪  
 三十三 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
  法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十九条(
  不正の手段による補助金等の受交付等)の罪   
 三十四 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(
  困惑等による売春)、第八条第一項(対償の収受等
  )、第十条(売春をさせる契約)、第十一条第二項
  (業として行う場所の提供)、第十二条(売春をさ
  せる業)又は第十三条(資金等の提供)の罪   
 三十五 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条から第三
  十一条の四まで(けん銃等の発射、輸入、所持、譲
  渡し等)、第三十一条の七から第三十一条の九まで
  (けん銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第三十一
  条の十一から第三十一条の十三まで(猟銃の所持等
  、けん銃等の輸入の予備、けん銃等の輸入に係る資
  金等の提供)、第三十一条の十五(けん銃等の譲渡
  しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第
  一号(けん銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第
  二号(けん銃部品の所持)若しくは第三号(けん銃
  部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三
  十一条の十七(けん銃等としての物品の輸入等)、
  第三十一条の十八第一号(けん銃実包の譲渡しと譲 
  受けの周旋)又は第三十二条第一号(けん銃部品の
  譲渡しと譲受けの周旋等)の罪         
 三十六 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第
  百九十六条(特許権等の侵害)の罪        
 三十七 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第
  七十八条(商標権等の侵害)の罪         
 三十八 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第
  八十四条第五号(業として行う医薬品の販売等)の 
                        
 三十九 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和
  四十三年法律第八十六号)第三十二条(特別背任)
  の罪                     
 四十 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百
  十九条(著作権等の侵害等)の罪        
 四十一 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四
  十五年法律第六十八号)第一条(航空機の強取等)
  、第二条(航空機強取等致死)又は第四条(航空機
  の運航阻害)の罪               
 四十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四
  十五年法律第百三十七号)第二十五条第一号(無許
  可廃棄物処理業)、第五号(名義貸し)、第六号(
  廃棄物処理施設の無許可設置)若しくは第八号(不
  法投棄)又は第二十六条第五号(産業廃棄物の処理
  の受託)の罪                 
 四十三 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関す
  る法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条から
  第五条まで(航空危険、航行中の航空機を墜落させ
  る行為等、業務中の航空機の破壊等、業務中の航空
  機内への爆発物等の持込み、未遂罪)の罪    
 四十四 人質による強要行為等の処罰に関する法律(
  昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第四条ま
  で(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)
  の罪                     
 四十五 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三
  年法律第百一号)第五条(開設等)の罪     
 四十六 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、
  生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実
  施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第
  九条(生物兵器等の使用等)又は第十条(生物兵器
  等の製造等)の罪               
 四十七 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年
  法律第三十二号)第四十七条第二号(無登録営業)
  の罪                     
 四十八 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣
  労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十
  年法律第八十八号)第五十八条(有害業務目的労働
  者派遣)の罪又は同法第四条第一項に係る同法第五
  十九条第一号(禁止業務についての労働者派遣事業
  )の罪                    
 四十九 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七
  号)第九十四条(仮装取引等)の罪       
 五十 麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿
  )又は第二項(未遂罪)の罪          
 五十一 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(
  平成五年法律第四十四号)第四十九条(不実文書行
  使)の罪                   
 五十二 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関す
  る法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条から
  第四十条まで(化学兵器の使用、製造等)の罪  
 五十三 サリン等による人身被害の防止に関する法律
  第五条(発散させる行為)又は第六条第一項から第
  三項まで(製造等)の罪            
 五十四 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二
  十二条(保険管理人等の特別背任)、第三百二十三
  条(社債権者集会の代表者等の特別背任)又は第三
  百二十五条(不実文書行使)の罪        
 五十五 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
  (平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺
  更生)の罪                  
 五十六 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百
  四号)第二十条第一項(臓器売買等)の罪    
 五十七 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平
  成十年法律第六十三号)第三十二条(無資格スポー
  ツ振興投票)又は第三十七条後段(加重収賄)の罪
 五十八 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第
  百五号)第二百四十条(発起人、取締役等の特別背
  任)、第二百四十一条(特定社債権者集会の代表者
  等の特別背任)、第二百四十三条(不実文書行使)
  、第二百四十八条第一項(特定目的会社荒らし等に
  関する収賄)又は第二百五十一条第三項(社員の権
  利の行使に関する利益の受供与)若しくは第六項(
  社員の権利の行使に関する利益の受供与等について
  の威迫行為)の罪               
 五十九 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及
  び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五
  十二号)第五条(児童買春周旋)、第六条第二項(
  業として行う児童買春勧誘)、第七条(児童ポルノ
  頒布等)又は第八条(児童買春等目的人身売買等)
  の罪                     
 六十 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
  第二百五十五条(詐欺再生)の罪        
 六十一 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する
  法律(平成十二年法律第百四十六号)第十六条(人
  クローン胚等の人又は動物の胎内への移植)の罪 
 六十二 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第
  百五十七条(理事等の特別背任)の罪      
 六十三 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律
  第七十五号)第百三十七条第一項(加入者の権利の
  行使に関する収賄)の罪            
 六十四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提
  供等の処罰に関する法律第二条(資金提供)又は第
  三条(資金収集)の罪             
 六十五 株式会社の監査等に関する商法の特例に関す
  る法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十九条
  の二(執行役等の特別背任、未遂罪)、第二十九条
  の四(虚偽文書行使)、第二十九条の八第一項(会
  社荒らし等に関する収賄)又は第二十九条の十第二
  項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若し
  くは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供
  与等についての威迫行為)の罪         
 六十六 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)
  第二百六十六条(詐欺更生)の罪        
 六十七 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第五
  十条から第五十二条まで(収賄、受託収賄及び事前
  収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄)の罪 
 六十八 破産法(平成十六年法律第   号)第二百
  六十五条(詐欺破産)の罪            
(新設)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)

改 正 案 現   行
第十条 第一条乃至第六条ノ罪ハ刑法(明治四十年法律
 第四十五号)第四条の二ノ例ニ従フ        
                         
第十条 第一条乃至第三条ノ罪ハ刑法(明治四十年法律
 第四十五号)第四条の二ノ例ニ従フ        
                         

 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)

改 正 案 現   行
第一条ノ三 (略)                
A前項(刑法第二百四条ニ係ル部分ヲ除ク)ノ罪ハ刑法
 第四条の二ノ例ニ従フ              
                         
第一条ノ三 (略)                
(新設)                     
                         
                         

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)

改 正 案 現   行
第六十条 (略)                 
A〜C (略)                  
D 第一項の罪は、刑法第四条の二の例に従う。   
E (略)                    
                         
第六十条 (略)                 
A〜C (略)                  
(新設)                     
D (略)                    
                         

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)

改 正 案 現   行
 (道府県が行う滞納処分に関する罪等)      
第五十条 個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務
 者が第四十八条第一項の規定による滞納処分の執行を
 免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県及
 び市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担
 を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年
 以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、
 又はこれを併科する。              
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別
 徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方と
 なつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下
 の罰金に処し、又はこれを併科する。       
4〜6 (略)                  
 (法人等の道府県民税に係る滞納処分に関する罪) 
第六十九条 法人等の道府県民税の納税者が滞納処分の
 執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道
 府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽
 つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下
 の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又は
 これを併科する。                
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ
 を併科する。                  
4・5 (略)                  
 (利子割に係る滞納処分に関する罪)       
第七十一条の二十 利子割の特別徴収義務者が滞納処分
 の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、
 道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を
 偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以
 下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又
 はこれを併科する。               
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又は
 その財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二
 年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、
 又はこれを併科する。              
4・5 (略)                  
 (配当割に係る滞納処分に関する罪)       
第七十一条の四十一 配当割の特別徴収義務者が滞納処
 分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し
 、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担
 を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年
 以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、
 又はこれを併科する。              
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又は
 その財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二
 年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、
 又はこれを併科する。              
4・5 (略)                  
 (株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する罪)  
第七十一条の六十一 株式等譲渡所得割の特別徴収義務
 者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺい
 し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産
 に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その
 者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰
 金に処し、又はこれを併科する。         
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又は
 その財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二
 年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、
 又はこれを併科する。              
4・5 (略)                  
 (事業税に係る滞納処分に関する罪)       
第七十二条の六十九 事業税の納税者が滞納処分の執行
 を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県
 の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて
 増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲
 役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ
 を併科する。                  
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ
 を併科する。                  
4・5 (略)                  
 (不動産取得税に係る滞納処分に関する罪)    
第七十三条の三十七 不動産取得税の納税者が滞納処分
 の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、
 道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を
 偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以
 下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又
 はこれを併科する。               
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ
 を併科する。                  
4 (略)                    
 (たばこ税に係る滞納処分に関する罪)      
第七十四条の二十八 たばこ税の申告納税者又は納税者
 が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠ぺい
 し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産
 に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その
 者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰
 金に処し、又はこれを併科する。         
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは
 納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつ
 た者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰
 金に処し、又はこれを併科する。         
4 (略)                    
 (ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪)   
第九十五条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処
 分の執行を免かれる目的でその財産を隠ぺいし、損壊
 し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負
 担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三
 年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し
 、又はこれを併科する。             
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又は
 その財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二
 年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、
 又はこれを併科する。              
4 (略)                    
 (自動車税に係る滞納処分に関する罪)      
第百六十八条 自動車税の納税者が滞納処分の執行を免
 かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不
 利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加
 する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若
 しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併
 科する。                    
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ
 を併科する。                  
4 (略)                    
 (鉱区税に係る滞納処分に関する罪)       
第二百一条 鉱区税の納税者が滞納処分の執行を免かれ
 る目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益
 に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する
 行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しく
 は二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
 る。                      
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ
 を併科する。                  
4 (略)                    
 (道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する罪) 
第二百八十六条 道府県法定外普通税の納税者又は特別
 徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財
 産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又は
 その財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたとき
 は、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円
 以下の罰金に処し、又はこれを併科する。     
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別
 徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方と
 なつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下
 の罰金に処し、又はこれを併科する。       
4 (略)                    
 (市町村民税に係る滞納処分に関する罪)     
第三百三十二条 市町村民税の納税者又は特別徴収義務
 者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽
 し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産
 に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その
 者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰
 金に処し、又はこれを併科する。         
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別
 徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方と
 なつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下
 の罰金に処し、又はこれを併科する。       
4・5 (略)                  
 (固定資産税に係る滞納処分に関する罪)     
第三百七十四条 固定資産税の納税者が滞納処分の執行
 を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村
 の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて
 増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲
 役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ
 を併科する。                  
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ
 を併科する。                  
4 (略)                    
 (軽自動車税に係る滞納処分に関する罪)     
第四百六十条 軽自動車税の納税者が滞納処分の執行を
 免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の
 不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増
 加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役
 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを
 併科する。                   
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ
 を併科する。                  
4 (略)                    
 (たばこ税に係る滞納処分に関する罪)      
第四百八十五条の四 たばこ税の申告納税者又は納税者
 が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠ぺい
 し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産
 に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その
 者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰
 金に処し、又はこれを併科する。         
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは
 納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつ
 た者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰
 金に処し、又はこれを併科する。         
4 (略)                    
 (鉱産税に係る滞納処分に関する罪)       
第五百四十二条 鉱産税の納税者が滞納処分の執行を免
 かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不
 利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加
 する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若
 しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併
 科する。                    
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ
 を併科する。                  
4 (略)                    
 (特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪)   
第六百十四条 特別土地保有税の納税者が滞納処分の執
 行を免かれる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、市
 町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽
 つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下
 の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又は
 これを併科する。                
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ
 を併科する。                  
4 (略)                    
 (市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する罪) 
第六百九十六条 市町村法定外普通税の納税者又は特別
 徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財
 産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又は
 その財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたとき
 は、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円
 以下の罰金に処し、又はこれを併科する。     
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別
 徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方と
 なつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下
 の罰金に処し、又はこれを併科する。       
4 (略)                    
 (自動車取得税に係る滞納処分に関する罪)    
第六百九十九条の二十六 自動車取得税の納税者が滞納
 処分の執行を免かれる目的でその財産を隠ぺいし、損
 壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る
 負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、
 三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処
 し、又はこれを併科する。            
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ
 を併科する。                  
4 (略)                    
 (軽油引取税に係る滞納処分に関する罪)     
第七百条の三十九 軽油引取税の特別徴収義務者又は納
 税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠
 蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財
 産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、そ
 の者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の
 罰金に処し、又はこれを併科する。        
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若し
 くは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方と
 なつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下
 の罰金に処し、又はこれを併科する。       
4 (略)                    
 (狩猟税に係る滞納処分に関する罪)       
第七百条の六十七 狩猟税の納税者が滞納処分の執行を
 免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の
 不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増
 加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役
 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを
 併科する。                   
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ
 を併科する。                  
4 (略)                    
 (入湯税に係る滞納処分に関する罪)       
第七百一条の十九 入湯税の特別徴収義務者が滞納処分
 の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、
 市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を
 偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以
 下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又
 はこれを併科する。               
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又は
 その財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二
 年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、
 又はこれを併科する。              
4 (略)                    
 (事業所税に係る滞納処分に関する罪)      
第七百一条の六十六 事業所税の納税者が滞納処分の執
 行を免かれる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、指
 定都市等の不利益に処分し、又はその財産に係る負担
 を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年
 以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、
 又はこれを併科する。              
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ
 を併科する。                  
4・5 (略)                  
 (水利地益税等に係る滞納処分に関する罪)    
第七百二十九条 水利地益税等の納税者又は特別徴収義
 務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠
 蔽し、損壊し、地方団体の不利益に処分し、又はその
 財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、
 その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下
 の罰金に処し、又はこれを併科する。       
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別
 徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方と
 なつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下
 の罰金に処し、又はこれを併科する。       
4 (略)                    
 (法定外目的税に係る滞納処分に関する罪)    
第七百三十三条の二十五 法定外目的税の納税者又は特
 別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその
 財産を隠ぺいし、損壊し、地方団体の不利益に処分し
 、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をし
 たときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五
 十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別
 徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方と
 なつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下
 の罰金に処し、又はこれを併科する。       
4 (略)                    
                         
 (道府県が行う滞納処分に関する罪等)      
第五十条 個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務
 者が第四十八条第一項の規定による滞納処分の執行を
 免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県及
 び市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担
 を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年
 以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は
 これを併科する。                
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別
 徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方と
 なつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の
 罰金に処し、又はこれを併科する。        
4〜6 (略)                  
 (法人等の道府県民税に係る滞納処分に関する罪) 
第六十九条 法人等の道府県民税の納税者が滞納処分の
 執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道
 府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽
 つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下
 の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれ
 を併科する。                  
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを
 併科する。                   
4・5 (略)                  
 (利子割に係る滞納処分に関する罪)       
第七十一条の二十 利子割の特別徴収義務者が滞納処分
 の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、
 道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を
 偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以
 下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこ
 れを併科する。                 
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又は
 その財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二
 年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又
 はこれを併科する。               
4・5 (略)                  
 (配当割に係る滞納処分に関する罪)       
第七十一条の四十一 配当割の特別徴収義務者が滞納処
 分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し
 、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担
 を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年
 以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は
 これを併科する。                
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又は
 その財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二
 年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又
 はこれを併科する。               
4・5 (略)                  
 (株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する罪)  
第七十一条の六十一 株式等譲渡所得割の特別徴収義務
 者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠ぺい
 し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産
 に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その
 者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に
 処し、又はこれを併科する。           
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又は
 その財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二
 年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又
 はこれを併科する。               
4・5 (略)                  
 (事業税に係る滞納処分に関する罪)       
第七十二条の六十九 事業税の納税者が滞納処分の執行
 を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県
 の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて
 増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲
 役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併
 科する。                    
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを
 併科する。                   
4・5 (略)                  
 (不動産取得税に係る滞納処分に関する罪)    
第七十三条の三十七 不動産取得税の納税者が滞納処分
 の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、
 道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を
 偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以
 下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこ
 れを併科する。                 
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを
 併科する。                   
4 (略)                    
 (たばこ税に係る滞納処分に関する罪)      
第七十四条の二十八 たばこ税の申告納税者又は納税者
 が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠ぺい
 し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産
 に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その
 者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に
 処し、又はこれを併科する。           
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは
 納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつ
 た者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金
 に処し、又はこれを併科する。          
4 (略)                    
 (ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪)   
第九十五条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処
 分の執行を免かれる目的でその財産を隠ぺいし、損壊
 し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負
 担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三
 年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又
 はこれを併科する。               
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又は
 その財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二
 年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又
 はこれを併科する。               
4 (略)                    
 (自動車税に係る滞納処分に関する罪)      
第百六十八条 自動車税の納税者が滞納処分の執行を免
 かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不
 利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加
 する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若
 しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
 る。                      
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを
 併科する。                   
4 (略)                    
 (鉱区税に係る滞納処分に関する罪)       
第二百一条 鉱区税の納税者が滞納処分の執行を免かれ
 る目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益
 に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する
 行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しく
 は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
                         
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを
 併科する。                   
4 (略)                    
 (道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する罪) 
第二百八十六条 道府県法定外普通税の納税者又は特別
 徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財
 産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又は
 その財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたとき
 は、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下
 の罰金に処し、又はこれを併科する。       
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別
 徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方と
 なつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の
 罰金に処し、又はこれを併科する。        
4 (略)                    
 (市町村民税に係る滞納処分に関する罪)     
第三百三十二条 市町村民税の納税者又は特別徴収義務
 者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽
 し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産
 に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その
 者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に
 処し、又はこれを併科する。           
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別
 徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方と
 なつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の
 罰金に処し、又はこれを併科する。        
4・5 (略)                  
 (固定資産税に係る滞納処分に関する罪)     
第三百七十四条 固定資産税の納税者が滞納処分の執行
 を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村
 の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて
 増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲
 役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併
 科する。                    
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを
 併科する。                   
4 (略)                    
 (軽自動車税に係る滞納処分に関する罪)     
第四百六十条 軽自動車税の納税者が滞納処分の執行を
 免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の
 不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増
 加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役
 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
 する。                     
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを
 併科する。                   
4 (略)                    
 (たばこ税に係る滞納処分に関する罪)      
第四百八十五条の四 たばこ税の申告納税者又は納税者
 が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠ぺい
 し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産
 に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その
 者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に
 処し、又はこれを併科する。           
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは
 納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつ
 た者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金
 に処し、又はこれを併科する。          
4 (略)                    
 (鉱産税に係る滞納処分に関する罪)       
第五百四十二条 鉱産税の納税者が滞納処分の執行を免
 かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不
 利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加
 する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若
 しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す
 る。                      
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを
 併科する。                   
4 (略)                    
 (特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪)   
第六百十四条 特別土地保有税の納税者が滞納処分の執
 行を免かれる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、市
 町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽
 つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下
 の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれ
 を併科する。                  
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを
 併科する。                   
4 (略)                    
 (市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する罪) 
第六百九十六条 市町村法定外普通税の納税者又は特別
 徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財
 産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又は
 その財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたとき
 は、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下
 の罰金に処し、又はこれを併科する。       
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別
 徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方と
 なつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の
 罰金に処し、又はこれを併科する。        
4 (略)                    
 (自動車取得税に係る滞納処分に関する罪)    
第六百九十九条の二十六 自動車取得税の納税者が滞納
 処分の執行を免かれる目的でその財産を隠ぺいし、損
 壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る
 負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、
 三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、
 又はこれを併科する。              
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを
 併科する。                   
4 (略)                    
 (軽油引取税に係る滞納処分に関する罪)     
第七百条の三十九 軽油引取税の特別徴収義務者又は納
 税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠
 蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財
 産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、そ
 の者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金
 に処し、又はこれを併科する。          
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若し
 くは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方と
 なつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の
 罰金に処し、又はこれを併科する。        
4 (略)                    
 (狩猟税に係る滞納処分に関する罪)       
第七百条の六十七 狩猟税の納税者が滞納処分の執行を
 免れる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、道府県の
 不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増
 加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役
 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
 する。                     
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを
 併科する。                   
4 (略)                    
 (入湯税に係る滞納処分に関する罪)       
第七百一条の十九 入湯税の特別徴収義務者が滞納処分
 の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、
 市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を
 偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以
 下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこ
 れを併科する。                 
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又は
 その財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二
 年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又
 はこれを併科する。               
4 (略)                    
 (事業所税に係る滞納処分に関する罪)      
第七百一条の六十六 事業所税の納税者が滞納処分の執
 行を免かれる目的でその財産を隠ぺいし、損壊し、指
 定都市等の不利益に処分し、又はその財産に係る負担
 を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年
 以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は
 これを併科する。                
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを
 併科する。                   
4・5 (略)                  
 (水利地益税等に係る滞納処分に関する罪)    
第七百二十九条 水利地益税等の納税者又は特別徴収義
 務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠
 蔽し、損壊し、地方団体の不利益に処分し、又はその
 財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、
 その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰
 金に処し、又はこれを併科する。         
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別
 徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方と
 なつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の
 罰金に処し、又はこれを併科する。        
4 (略)                    
 (法定外目的税に係る滞納処分に関する罪)    
第七百三十三条の二十五 法定外目的税の納税者又は特
 別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその
 財産を隠ぺいし、損壊し、地方団体の不利益に処分し
 、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をし
 たときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万
 以下の罰金に処し、又はこれを併科する。    
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別
 徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方と
 なつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の
 罰金に処し、又はこれを併科する。        
4 (略)                    
                         

 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)

改 正 案 現   行
第百八十七条 納税者が滞納処分の執行を免かれる目的
 でその財産を隠蔽し、損壊し、国の不利益に処分し、
 又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をした
 ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十
 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。   
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ
 を併科する。                  
                         
第百八十七条 納税者が滞納処分の執行を免かれる目的
 でその財産を隠蔽し、損壊し、国の不利益に処分し、
 又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をした
 ときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円
 以下の罰金に処し、又はこれを併科する。     
2 (略)                    
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産
 を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の
 懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを
 併科する。                   
                          

 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)

改 正 案 現   行
第一条の二 この法律の適用については、被告人以外の
 者に帰属する電磁的記録は、その者の所有に属するも
 のとみなす。                  
                         
(新設)                     
                         
                         
                         

 国際捜査共助法(昭和五十五年法律第六十九号)

改 正 案 現   行
 (検察官等の処分)                
第八条 検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の
 収集に関し、次に掲げる処分をすることができる。 
  関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。 
  鑑定を嘱託すること。            
  実況見分をすること。            
  書類その他の物の所有者、所持者又は保管者にそ
  の物の提出を求めること。           
  公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報
  告を求めること。               
  電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供
  する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若
  しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気
  通信を行うための設備を設置している者に対し、そ
  の業務上記録している電気通信の送信元、送信先、
  通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要
  なものを特定し、九十日を超えない期間を定めて、
  これを消去しないよう求めること。       
2 検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集
 に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する
 令状により、差押え、記録命令付き差押え、捜索又は
 検証をすることができる。            
3 (略)                    
                         
 (検察官等の処分)                
第八条 検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の
 収集に関し、関係人の出頭を求めてこれを取り調べ、
 鑑定を嘱託し、実況見分をし、書類その他の物の所有
 者、所持者若しくは保管者にその物の提出を求め、又
 は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の
 報告を求めることができる。           
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
2 検察官又は司法警察員は、共助に必要な証拠の収集
 に関し、必要があると認めるときは、裁判官の発する
 令状により、差押え、捜索又は検証をすることができ
 る。                      
3 (略)                    
                         

 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)

改 正 案 現   行
第十一条 前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十
 五号)第四条の二の例に従う。          
                         
第十一条 第九条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十
 五号)第四条の二の例に従う。          
                         

 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)

改 正 案 現   行
第八条 第五条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五
 号)第四条の二の例に従う。           
                         
第八条 第五条第一項及び第二項の罪は、刑法(明治四
 十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。   
                         

 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)

改 正 案 現   行
第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下
 の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。     
 一・二 (略)                 
 前項第一号の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五
 号)第四条の二の例に従う。           
                         
第八条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役
 又は五十万円以下の罰金に処する。        
 一・二 (略)                 
(新設)                     
                         
                         

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)

改 正 案 現   行
 (許可の基準)                 
第四条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようと
 する者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可
 をしてはならない。               
 一 (略)                   
 二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又
  は第四十九条第一項に規定する罪、刑法(明治四十
  年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、
  第百八十二条、第百八十五条若しくは第百八十六条
  の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に
  関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条
  第一項(同項第五号又は第六号に係る部分に限る。
  )の罪、売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号
  )第二章に規定する罪、児童買春、児童ポルノに係
  る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平
  成十一年法律第五十二号)に規定する罪、職業安定
  法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条第
  二号の罪、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六
  年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪若
  しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣
  労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十
  年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。
  )第五十八条の罪を犯し、若しくは労働基準法(昭
  和二十二年法律第四十九号)第六十二条第二項(労
  働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用され
  る場合を含む。)の規定に違反し、労働者派遣法第
  四十四条第四項の規定により労働基準法第六十二条
  第二項の規定に違反したものとみなされ、若しくは
  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三
  十四条第一項第五号、第六号若しくは第九号の規定
  に違反して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せ
  られ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
  なくなつた日から起算して五年を経過しない者  
 三〜九 (略)                 
2〜4 (略)                  
                         
 (許可の基準)                 
第四条 (同上)                 
                         
                         
 一 (略)                   
 二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又
  は第四十九条第一項に規定する罪、刑法(明治四十
  年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、
  第百八十二条、第百八十五条若しくは第百八十六条
  の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に
  関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条
  第一項(同項第一号又は第二号に係る部分に限る。
  )の罪、売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号
  )第二章に規定する罪、児童買春、児童ポルノに係
  る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平
  成十一年法律第五十二号)に規定する罪、職業安定
  法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条第
  二号の罪、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六
  年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪若
  しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣
  労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十
  年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。
  )第五十八条の罪を犯し、若しくは労働基準法(昭
  和二十二年法律第四十九号)第六十二条第二項(労
  働者派遣法第四十四条第二項の規定により適用され
  る場合を含む。)の規定に違反し、労働者派遣法第
  四十四条第四項の規定により労働基準法第六十二条
  第二項の規定に違反したものとみなされ、若しくは
  児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三
  十四条第一項第五号、第六号若しくは第九号の規定
  に違反して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せ
  られ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
  なくなつた日から起算して五年を経過しない者  
 三〜九 (略)                 
2〜4 (略)                  
                         

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)

改 正 案 現   行
 (施設又は区域内の差押、捜索等)        
第十三条 合衆国軍隊がその権限に基いて警備している
 合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、
 又は合衆国軍隊の財産についての捜索(捜索状の執行
 を含む。)、差押え(差押状の執行を含む。)、記録
 命令付き差押え(記録命令付き差押状の執行を含む。
 又は検証は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て
 行い、又は検察官若しくは司法警察員からその合衆国
 軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。ただし
 、裁判所又は裁判官が必要とする検証の嘱託は、その
 裁判所又は裁判官からするものとする。      
                         
 (施設又は区域内の差押、捜索等)        
第十三条 合衆国軍隊がその権限に基いて警備している
 合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、
 又は合衆国軍隊の財産についての捜索(捜索状の執行
 を含む。)、差押(差押状の執行を含む。)又は検証
 は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は
 検察官若しくは司法警察員からその合衆国軍隊の権限
 ある者に嘱託して行うものとする。但し、裁判所又は
 裁判官が必要とする検証の嘱託は、その裁判所又は裁
 判官からするものとする。            
                         
                         

 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)

改 正 案 現   行
 (施設内の差押、捜索等)            
第五条 国際連合の軍隊がその権限に基いて警備してい
 る国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国
 際連合の軍隊の財産についての捜索(捜索状の執行を
 含む。)、差押え(差押状の執行を含む。)、記録命
 令付き差押え(記録命令付き差押状の執行を含む。)
 又は検証は、当該国際連合の軍隊の権限ある者の同意
 を得て行い、又は検察官若しくは司法警察員から当該
 国際連合の軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとす
 る。ただし、裁判所又は裁判官が必要とする検証の嘱
 託は、その裁判所又は裁判官からするものとする。 
                         
 (施設内の差押、捜索等)            
第五条 国際連合の軍隊がその権限に基いて警備してい
 る国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国
 際連合の軍隊の財産についての捜索(捜索状の執行を
 含む。)、差押(差押状の執行を含む。)又は検証は
 、当該国際連合の軍隊の権限ある者の同意を得て行い
 、又は検察官若しくは司法警察員から当該国際連合の
 軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。但し
 裁判所又は裁判官が必要とする検証の嘱託は、その裁
 判所又は裁判官からするものとする。       
                         
                         

 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号)

改 正 案 現   行
 (施設内の差押、捜索等)            
第五条 国際連合の軍隊がその権限に基いて警備してい
 る国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国
 際連合の軍隊の財産についての捜索(捜索状の執行を
 含む。)、差押え(差押状の執行を含む。)、記録命
 令付き差押え(記録命令付き差押状の執行を含む。)
 又は検証は、当該国際連合の軍隊の権限ある者の同意
 を得て行い、又は検察官若しくは司法警察員から当該
 国際連合の軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとす
 る。ただし、裁判所又は裁判官が必要とする検証の嘱
 託は、その裁判所又は裁判官からするものとする。 
                         
 (施設内の差押、捜索等)            
第五条 国際連合の軍隊がその権限に基いて警備してい
 る国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国
 際連合の軍隊の財産についての捜索(捜索状の執行を
 含む。)、差押(差押状の執行を含む。)又は検証は
 、当該国際連合の軍隊の権限ある者の同意を得て行い
 、又は検察官若しくは司法警察員から当該国際連合の
 軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。但し
 裁判所又は裁判官が必要とする検証の嘱託は、その裁
 判所又は裁判官からするものとする。       
                         
                         

 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)

改 正 案 現   行
 (発行者の指定)                
第十八条 文部科学大臣は、義務教育諸学校において使
 用する教科用図書(学校教育法第百七条に規定する教
 科用図書を除く。以下この章において同じ。)の発行
 を担当する者で次の各号に掲げる基準に該当するもの
 を、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として
 指定する。                   
 一 次のいずれかに掲げる者でないものであること。
  イ・ロ (略)                
  ハ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定
   に違反し、若しくは義務教育諸学校において使用
   する教科用図書の採択に関し刑法(明治四十年法
   律第四十五号)第百九十八条若しくは第二百三十
   三条の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規
   制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号
   )第三条第一項(同項第十一号に係る部分に限る
   。)若しくは同条第二項(同条第一項第十一号
   係る部分に限る。)の罪若しくは公職にある者等
   のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律
   (平成十二年法律第百三十号)第四条の罪を犯し
   て罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた
   日又は執行を受けることがなくなつた日から三年
   を経過していない者             
  ニ・ホ (略)                
 二 (略)                   
2 (略)                    
                         
 (発行者の指定)                
第十八条 (同上)                
                         
                         
                         
                         
                         
 一 (同上)                  
  イ・ロ (略)                
  ハ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定
   に違反し、若しくは義務教育諸学校において使用
   する教科用図書の採択に関し刑法(明治四十年法
   律第四十五号)第百九十八条若しくは第二百三十
   三条の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規
   制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号
   )第三条第一項(同項第七号に係る部分に限る。
   )若しくは同条第二項(同条第一項第七号に係る
   部分に限る。)の罪若しくは公職にある者等のあ
   っせん行為による利得等の処罰に関する法律(平
   成十二年法律第百三十号)第四条の罪を犯して罰
   金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた日又
   は執行を受けることがなくなつた日から三年を経
   過していない者               
  ニ・ホ (略)                
 二 (略)                   
2 (略)                    
                         

 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)

改 正 案 現   行
 (売却の場所の秩序維持)            
第六十五条 執行官は、次に掲げる者に対し、売却の場
 所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場さ
 せ、又は買受けの申出をさせないことができる。  
 一・二 (略)                 
 三 民事執行の手続における売却に関し刑法(明治四
  十年法律第四十五号)第九十五条から第九十六条の
  まで、第百九十七条から第百九十七条の四まで若
  しくは第百九十八条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪
  収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三
  十六号)第三条第一項第一号から第四号まで若しく
  は第二項(同条第一項第一号から第四号までに係る
  部分に限る。)又は公職にある者等のあっせん行為
  による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律
  第百三十条)第一条第一項、第二条第一項若しくは
  第四条の規定により刑に処せられ、その裁判の確定
  の日から二年を経過しない者          
                         
 (売却の場所の秩序維持)            
第六十五条 (同上)               
                         
                         
 一・二 (略)                 
 三 民事執行の手続における売却に関し刑法(明治四
  十年法律第四十五号)第九十五条から第九十六条の
  まで、第百九十七条から第百九十七条の四まで若
  しくは第百九十八条又は公職にある者等のあっせん
  行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年
  法律第百三十号)第一条第一項、第二条第一項若し
  くは第四条の規定により刑に処せられ、その裁判の
  確定の日から二年を経過しない者        
                         
                         
                         
                         
                         

 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)

改 正 案 現   行
 (国税庁監察官の行う捜査)           
第二十七条 (略)                
2 前項の捜査については、刑事訴訟法(昭和二十三年
 法律第百三十一号)の規定を適用する。ただし、逮捕
 、差押え、記録命令付き差押え、捜索、検証及び検視
 並びに同法第百九十七条第三項の規定による求め並び
 に同法第二百二十四条第一項及び第二百二十五条第二
 項の規定による請求は、することができない。   
3〜7 (略)                  
                         
 (国税庁監察官の行う捜査)           
第二十七条 (略)                
2 前項の捜査については、刑事訴訟法(昭和二十三年
 法律第百三十一号)の規定を適用する。ただし、逮捕
 、差押え、捜索、検証及び検視並びに同法第二百二十
 四条第一項及び第二百二十五条第二項の規定による請
 求は、することができない。           
                         
3〜7 (略)                  
                         

 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)

改 正 案 現   行
別表(第三条、第十四条関係)           
 一〜八 (略)                 
 九 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関す
  る法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一
  項第七号に掲げる罪に係る同条(組織的な殺人)の
  罪又はその未遂罪               
                         
別表(第三条、第十四条関係)           
 一〜八 (略)                 
 九 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関す
  る法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一
  項第三号に掲げる罪に係る同条(組織的な殺人)の
  罪又はその未遂罪               
                         

 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十四号)

改 正 案 現   行
   附 則                   
 (施行期日)                  
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する
 。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め
 る日から施行する。               
 一・二 (略)                 
 (削る)                    
                         
                         
                         
                         
                         
                         
第二十九条及び第三十条 削除           
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
   附 則                   
 (施行期日)                  
第一条 (同上)                 
                         
                         
 一・二 (略)                 
  附則第二十九条の規定 犯罪の国際化及び組織化
  に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平
  成十五年法律第   号)の施行の日又はこの法律
  の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか
  遅い日                    
 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する
 法律の一部改正)                
第二十九条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等
 に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部
 を次のように改正する。             
  別表第二第三号中「第二百条第十三号」を「第二百
 条第十四号」に改める。             
 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する
 法律の一部改正に伴う経過措置)         
第三十条 施行日から附則第一条第三号に定める日の前
 日までの間における犯罪の国際化及び組織化に対処す
 るための刑法等の一部を改正する法律第二条の規定に
 よる改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制
 等に関する法律別表第十四号の規定の適用については
 、同号中「第二百条第十三号」とあるのは、「第二百
 条第十四号」とする。              
                         

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第九十三号)

改 正 案 現   行
   附 則                   
 (施行期日)                  
第一条 この法律は、平成十五年十二月一日から施行す
 る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
 める日から施行する。              
 一・二 (略)                 
 (削る)                    
                         
                         
                         
                         
                         
第十七条及び第十八条 削除            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
   附 則                   
 (施行期日)                  
第一条 (同上)                 
                         
                         
 一・二 (略)                 
  附則第十七条の規定 犯罪の国際化及び組織化に
  対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成
  十五年法律第   号)の施行の日又は前号に定め
  る日のいずれか遅い日             
 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する
 法律の一部改正)                
第十七条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に
 関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を
 次のように改正する。              
  別表第二第十五号中「第二十六条第五号」を「第二
 十六条第一項第五号」に改める。         
 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する
 法律の一部改正に伴う経過措置)         
第十八条 犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑
 法等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第
 二号に定める日後となる場合には、同法の施行の日の
 前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収
 益の規制等に関する法律別表第四十二号の規定の適用
 については、同号中「第二十五条第一号」とあるのは
 「第二十五条第一項第一号」と、「第八号(不法投棄
 )」とあるのは「第八号(不法投棄)若しくは第二項
 (未遂罪)」と、「第二十六条第五号」とあるのは「
 第二十六条第一項第五号」とする。        
                         

 貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律  (平成十五年法律第百三十六号)

改 正 案 現   行
   附 則                   
 (施行期日)                  
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超え
 ない範囲内において政令で定める日から施行する。た
 だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日
 から施行する。                 
 一 (略)                   
  削除                    
                         
                         
                         
第九条 削除                   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
(削る)                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
   附 則                   
 (施行期日)                  
第一条 (同上)                 
                         
                         
                         
 一 (略)                   
  附則第十八条の規定 公布の日から起算して一月
  を経過した日又は犯罪の国際化及び組織化に対処す
  るための刑法等の一部を改正する法律(平成十五年
  法律第   号)の施行の日のいずれか遅い日  
第九条 犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法
 等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一
 号に掲げる規定の施行の日後となる場合には、犯罪の
 国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改
 正する法律の施行の日の前日までの間における組織的
 な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平
 成十一年法律第百三十六号)別表第三十一号の規定の
 適用については、同号中「第五条第一項(高金利)若
 しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第一
 条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条
 第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等
 )の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条
 第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第
 一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の
 脱法行為)」とあるのは、「第五条第一項から第三項
 まで(高金利契約、業として行う高金利契約、高金利
 受領等)若しくは第八条第一項(高金利の脱法行為)
 の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為
 に係る同法第八条第二項(元本を保証して行う出資金
 の受入れ等)」とする。             
 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する
 法律の一部改正)                
第十八条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に
 関する法律の一部を次のように改正する。     
 第十三条第二項第十一号を削り、同項第十号を同項 
 第十一号とし、同項第五号から第九号までを一号ずつ
 繰り下げ、同項第四号の次に次の一号を加える。  
   出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関
   する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五
   条第三項の罪若しくは同項の違反行為に係る同法
   第八条第一項の罪又は別表第二第十号に掲げる罪
  別表第二第十号中「(昭和二十九年法律第百九十五
 号)第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業とし
 て行う高金利)の罪、同法第八条第一項第一号」を
 第八条第二項」に改め、「又は同法第八条第一項第二
 号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為
 )の罪(同法第一条、第二条第一項又は第五条第一項
 若しくは第二項の違反行為に係るものに限る。)」を
 削り、同表第十八号を次のように改める。     
 十八 削除                   

 
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