2005421日版

 

電子法情報交換部会 Arbeitsgruppe Elektronischer Rechtsverkehr

 

 

 

 

 

 

裁判所と検察庁の間 の電子法情報交換のための,技術的基本指針

OT-Leit-ERV

 

 

 

 

 

1.           前文

 

企業,官公庁,個人へのICTの浸透,および,インターネット技術の急速な普及 は,司法に電子的な情報交換の道を開いた。裁判所と検察庁においては,これによって文書や申立を電子的に提出することができ,そこで,電子的にさらに編集 され,文書,添付書類,及び裁判を,手続当事者に対して電子的に送付することができる。電子情報交換は,手 続の促進と簡素化に資し,編集の効率化を促進する。これによって,域内の情報化社会のサービスの法的視点, 特に電子商取引に関する200068日の欧州議会および欧州評議会の2000/31/EG指針が求める,裁判所及び検察庁へのアクセスを容易 にすることが可能となる。e-コマースやm-コマースといった新しい取引形態に適合し,グローバ ル化の流れの中で法的安定性の保障に貢献する。

 

口頭ないし書面によってのみ情報交換をしていた限り で,手続当事者が司法官庁において,共通の言語,直接で口頭の情報交換,さらに,複数言語による書面による情報交換するこ とにより,明確性確保されていた。このような状 況は,現在の電子情報処理および通信市場で提供され,多様に,かつ劇的に発展した製品の下ではもはや見られない。それゆえ,電子情報交換の技術的なシステム構 築のためには,法を求める者の要求を斟酌した構造的な条件が確定されなければならない。同様に,その運用が,連邦組織,様々に異なる法分野,多様な構造を 持つ司法官庁に適合するように,司法固有の必要性も考慮されていなければならない。

 

「新たな取引に私法上の様式に関する規定その他の規 定を適合させるための法律」が可能にした裁判所と当事者間の電子情報交換は,司法情報化法(Justizkommunikationsgesetz[1])によe-ファイリングを規制する規定に関する包括的な電子情 報交換を可能にする形で補完された。同時に,これは,電子文書と紙文書の混在(Hybridakten)とそれによって引き起こされるメディアの混乱を避 ける道を開いた。

 

電子情報交換の導入は,訴訟当事者,司法官庁双方 に,より信頼性が高く,より透明性が高く,より統合的で,可能な限りソフトウェアに依存しない標準によって,電子情報交換で きるものでなければならない。さらに,電子法情報交換に関しては,法的確実性を有し,信頼性の高い電子情報交換と,再利用のできるという信頼性が確保され なければならない。それゆえ,司法省,司法大臣会議(Konferenz der Justizministerinnen und -minister)は,必要な条項を制定する基準となるような,特 に,民事訴訟法130a2[2]による,連邦及び州への電子情報交換導入のための規 定の基準となりうるような,技術的標準と書式を定めることを目的として,連邦州委員会(BLK)に対し,電子情報交換についての詳細な技術的基本指針の作成を求めた。これに基づいて作成された技術的基本指針は, 司法省,司法大臣会議によ,州に対して,電子情報交換導入に関する法規制定の基準として勧告された。

 

電子情報交換の技術的基 本指針のさらなる改訂に際しては,同様に,州を超えて,裁判所によ電子文書をデータベース 化し,さらに,文書閲覧のために,求める官庁に配布できるような形で,必要な範囲で,電子文書の保管に関す る基準が必要となる。

 

技術的基本指 針は,さらに,手続の制定や発展のための指針となりうるものでなければならない。

 

裁判所と検察庁の間の電子法情報交換のための,構造 的・技術的指針(OT-Leit-ERV)は,国内で適用される。国外との電子文書交換は, 異なる原則が妥当する。

 

 

2.電子文書交換,電子文書保存およびOT-Leit-ERV指針の目的

 

技術的基本指 針の基礎として,電子法情報交換によって,以下の目的が置かれている。

 

− 裁判所及び検察庁に対するアクセスの向上と容易 化

− 電子化された文書に統一することでの司法内の オートメーション化を通じた業務の効率化

− すべての文書編集権限のある部署における,迅速 かつ並行処理の可能な電子文書による業務の効率化

− 異なる法領域,および,異なる司法行政にそれぞ れ導入されている自動化のできる限りの構造的,技術的統一性

− 訴訟当事者,司法官庁その他の部署での文書作 成,情報交換に関する,信頼性,透明性が高く,ソフトウェアに依存しない標準

− すべての審級での州を超えた電子文書の編集可能 性(の確保)と権限のある部署に対する文書閲覧の保証

− 交換された情報および電子文書の情報の真正性, 信頼性及び非改竄性の保証

 

 

3.           概念定義

 

技術的基本指 針の対象は,訴訟当事者から裁判所および検察庁に対して電子的になされた申立,および,これらの官庁から 訴訟当事者に対して電子的になされた通知を含む,手続上重要な申立て及び通知(Erklärung[3]であり,民事訴訟法174[4]送達を 含む。

 

さらに,このOT指針の対象は,電子書類中の電子文書の保存,紙文書 の電子化,電子書類の作成と記帳,裁判所の裁判ないし司法官庁の決定等の電子文書化の慫慂,保存期間経過後の電子書類の安全な検索(Sicherstellung der Aussonderung),ないし公文書保管所の電子書類の提供,および, プリントアウトをも対象とする。

 

ファックスによる手続法上の効果のある申立ておよび 通知の送信(Übermittlung)は,この指針でいうところの電子法情報交換には入 らない。「コンピュータファックス」とも呼ばれる従来型のファックス機器による送信も同様である。

 

 

4.           電子情報交換で認められる情報送信

 

この指針の電子法情報交換は,基準となる規定(例え ば,民事訴訟法130条a[5]174条,130条b[6])が,直接にまたは準用により適用される場合,およ び,適用を除外する明示規定が存在しない,あるいは,該当する手続領域の特殊性から適用除外が求められている場合を除き,適用される。以下の手続領域が対 象となる。

 

− 民事訴訟法による手続(民事訴訟法130条a,130条b),および,この手続が準用される手続

− 刑事訴訟法による手続(刑事訴訟法41条a<ohne elektronische Akte>

− 秩序違反法による手続(Ordnungswidrigkeiten 110条a,110条bおよび110条c)

− 非訟事件訴訟法による手続(非訟事件訴訟法2131文)

− 土地登記法による手続(登記法8131文)

− 船舶登録法による手続(船舶登録法8931文)

− 農業事件裁判手続法による手続(農業事件裁判手 続法2661文)

− 労働裁判所法による手続(労働裁判所法4611文)

− 行政裁判所法による手続(行政裁判所法86条a11文)

− 財務裁判所法による手続(財務裁判所法77条a11文,52条b)

− 社会裁判諸法による手続(社会裁判所法10811文,65条b)

 

 

5.           電子申立ておよび通知の送信 Übermittlung

 

電子申立ておよび通知は,データ回線を通じてなされ なければならない。データ量が付属文書1に規定する分量を超過する場合,電子申立ておよび通 知は,文書管理者(Datentraeger)に関する付属文書に従い,送信(einngereicht)されなければならない。申立ておよび通知ないし付属 文書は,同一のメディアによりかつ送信手段によりなされなければならない。

 

 

6.           電子申立ておよび通知の表示と構造

 

6.1        電子申立ておよび通知は,受領者(裁判所,検察庁, 訴訟当事者)が,電子的に編集できる形で送信されなければならない。これによって,余分なコピーを作ることなく(ohne zusätzlichen Erfassungsaufwand),データを,IT化された手続に(IT-Fachverfahren)に自動的に取り込み,利用する可能性を開くことが できる。電子文書は,司法内部の文書管理に組み入れることができる。組み入れられない場合は,取得されたデータを再利用できるようにする。(例えば,文書 管理(Aktenkontrolle),再発行(Wiedervorlage),費用前払い(Kostenvorschuss),他部署との情報交換)

 

6.2        署名されるべき記録(Conntainer)には,単一の申立て,ないし通知(einheitlichen Vorgang)の文書(Dokumente)のみを収録することが出来る。

 

6.3        適格電子署名が画像処理(Visualisierungskomponetnte)のために,6.1に揚げた意味でデータを編集することができない場 合,電子署名の付された電子申立ておよび通知と共に,同一内容で,編集可能なデータを送信しなければならない。

 

6.4        電子署名の属性(Attribute)および属性証明(Attributzertifikate)は,当面の間付属させない。(intern nicht vergeben)同様に,外部に対する証明は,法律の規定のある場 合に限り利用される。

 

6.5        裁判所ないし検察庁に対する電子申立ての送信は,付 属文書1に規定する書式,送信プロトコルおよび署名の基準を満たしている場合に限り,認められる。証拠方法に関しては,書式を制限しない。

 

6.6        電子通知が電子メールによって送信された場合,裁判 所ないし検察庁の文書表示(Aktenzeichen)が,付されなければならない。手続を開始する文書 (Dokumenten)の場合,電子メールに関しては,“新規(Neueingang)”の語が付されなければならない。

 

6.7        さらに,一定の手続上の申立ておよび通知に対して は,電子書式(electronischen Formularen)が 定められなければならない。電子書式に関しては,定められた構造化文書の仕様(Datensatz- anforderungen)を満たさなければならない。(XJustiz,付属文書1Nr.IVおよび付属文書2参照)

 

 

7.       電子的受理取扱

 

7.1  データ回線を通じて受理された申立ては,遅滞なく復 号され,送信者に対して,到達の日時を附して,受理を電子通知する。技術的な理由によりなすことができない場合は,通信の受理(Eingang der Nachricht)のみ通知する。訴訟当事者に対する受理および通知 の日時は調書に記載(protokollieren)される。データ管理者(Datenträgers)の受理の日付は記録(dokumentieren)される。

 

 

7.2        電子的に受理されたものが,コンピュータ(電子情報 処理組織)で読むことができない場合(例えば,技術的な要件を守らなかった場合),または,裁判所ないし司法官庁に送信された文書が編集に適さない場合, その旨,送信者に対し遅滞なく通知される。これらの受理されたものを,他に編てつすることができない場合,一般登記簿(Allgemaines Register AR[7])に編てつされ,文書法(AktO8[8]により処理される。

 

7.3        電子的に受理されたものは,保管期間中,安全にかつ 常時見読可能な形で保存される。電子的に文書管理を行う場合(e-ファイリングの場合),提出されたデータ管理者(Datenträger)は,訴訟の裁判(Abschluss)の確定まで,保管しなければならない。

 

 

8.       電子文書保管における紙文書の取扱

 

8.1        空欄の頁は,電子文書では保存しない。

 

8.2        電子文書(Dokument)に関しては,誰が,何時,紙媒体の文書を電子文書 に変換したのかが記載される。(例えば,文書の属性,調書であることの記載(Protokollaufzeichnungen),または,文書(Dokumenten)から分かつことのできない記載(Vermerk))

 

 

9.       電子文書保存規定

 

9.1    画像,音声,および,会話記録は,それらが電子文 書と共に保存されなければならない場合は,それぞれの保存データを電子文書に関連させなければならない。

 

9.2          電子文書およびメタデータの送信には,構造化文書XJustiz(付属文書2)を遵守しなければならない。

 

9.3          より進んだ自動的な文書検索(Aussonderung)を可能にするために,電子文書管理システムには, すべての必要な情報をメタデータとして保持しなければならない。

 

9.4          最初から電子的に提出された文書(Aktenbestandteile)は,電子文書として,記録(Akte)に保存できなければならない。(例えば,システム 上の閲覧許可,謄本)

 

9.5    データベース管理システム(Datenbankmanagementsystem  DMS),(または,文書管理システム(Vorgangsbearbeitungssystem))に関しては,以下の要求が考慮されなければなら ない。

 

9.5.1          すべての文書(Akte)に関して,主要な人物および手続のデータ,およ び,法定された記載が,電子的に一覧表示されなければならない。(電子文書の表紙)

 

9.5.2          電子形態の証拠方法の受領および所在情報は,それら が法定の書式に合致しない場合,その旨記載しなければならない。

 

9.5.3          検索の可能性を保障するために,電子文書は,専門的 基準に基づいて分類されなければならない。最小限求められる基準は,「当事者の役割(Beteiligtenrolle)」,「文書の種類」,「受理日付」,「文書日付」 である。内容の表記は,該当する専門手続ごとに定められたXJustiz構文化文書中に定義される値一覧(Wertliste[9]から採られなければならない。

 

9.5.4          文書保存システムの消去機能は,誤って消去すること ができず,調書に消去を記載することによってのみ利用できるように作られなければならない。援用した者の下書き(Entwuerfe des Jeweiligen Anwenders)に関 するときはこの限りではない。

 

 

10.     文書印刷

 

文書のプリントアウトは,電子文書(民訴130a130b)ないし電子文書に変換された文書(民訴298a2項)につき,なすことができる。

 

 

11.                  通信官署(Kommunikationsstellenの設置

 

11.1        裁判所および検察庁は,(私書箱のような)電子デー タの受領官署(Eingangsstellen)を定め,これを上述4に挙げた規定に従った設備と して,公示しなければならない。また12.2第2項を準用する。官署の他の場所で受領された電子申立ては,受領官署に移送される。送信者には,その旨通知 される(例えば,「cc-Mail」)。 

 

11.2        11.1による設備は,州司法官庁(Landesjustizverwaltung)および検察庁により,中央受領官庁(zentrale Kommunikationsstelle)に依ることを定めることができる(例えば,計算機 センター)。7.1および7.2第1項を準用する。

 

 

12.                  適正な電子法情報交換の安全性確保規定

 

12.1        電子情報交換を利用する者は,電子メールアドレス(elektronischen Kommunikations-adresse)および証明書の変更を,司法官庁に通知しなければ ならない。

 

12.2        司法官庁は,個人情報を伴う申立てを暗号化して送信 (übertragen)しなければならない。司法官庁の公開鍵(司法官庁 に対する信頼性を有する送信のための暗号化用の鍵)は,必要とされる場合,裁判所ないし司法官庁のホームページ,または,中央記録所[10]Verzeichnisdienst)において,公開されなければならない。

 

12.3        電子申立ておよび通知は,常に平文で保存する。電子 署名の附された申立ておよび通知に関しては,送信者の電子署名の有効性の検証が可能となるように,すべてのデータを保存する。原則として,受領された適格 電子署名は,数値の検証がなされる(オフライン検証)。これに対して,証明書に基礎を置くオンライン検証は,常に求められるわけではなく,必要な場合に限 られる。

 

 

13.                  包括的な電子文書管理(e-ファイリングの ための規定

 

電子文書管理(e-ファリング)の導入まで,裁判所および検察庁は,法 が他の手段を定める場合を除き(例えば,電子督促手続),すべての電子的に送付された申立ておよび通知(Erklärung)を,付属文書と共に,プリントアウトしなければな らない。データ管理者(Datentäger)は,電子的に受領した場合,付属文書のプリントア ウトをなすべきか否か,個別に判断しなければならない。受領の日時および署名の検証結果はプリントアウトに付記される。

 

受領したデータ管理者は,手続の裁判(Abschluss)が確定するまで,保管しなければならない。

 

 

14.                  技術的構造,技術的標準および書式

 

14.1        電子法情報交換の実施に際しては,技術的準則(technischen Rahmevorgaben)(付属文書1)に詳述する規則,標準および書式に 従う。

 

14.2        構造化データは,連邦州委員会(BLK)によって定められた,XML書式,XMLスキーマのデータ(XSD)を適用して,作られる。構造化データXjustiz(付属文書2)をこの策定の基準(Grundlage)とする。これは,連邦州委員会(BLK)による,専門領域別の特別規定(Ergänzungenの基準(Basis)となる。

 

 

14.3        認証のセキュリティおよび電子申立ておよび通知の完 全性に関して適用される手続規定により,他の手続が適格署名を規定する場合でなければ,当面の間,適格署名を使用しない。

 

 

15.         Die OT-Leit-ERV指 針および付属文書付属文書「技術的仕様」付属文書Xjustiz便覧」は連邦州委員会により作成されwww.justiz.deで公開される。



[1] Gesetz über die Verwendung elektronischer Kommunikationsformen in der Justiz (Justizkommunikations-gesetz), BGB Teil 1, Nr. 18 vom 29. März 2005 (http://www.bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bgbl105s0837.pdf)

[2] ZPO 130条a (電子文書)  (1) 準備書面および付属書類, 当事者の申立および陳述,または,報告(Auskunfte),証言,鑑定および第三者の陳述が,書面によりな される場合,裁判所の処理(Bearbeitung)に適したものである限り,当該書面は電子文書の書 類(Aufzeichnung)によることができる。申立人(verantwortende Person) は,当該文書に署名法に基づく的確電子署名を附さな ければならない。送信された電子文書が裁判所の処理に適さない場合,裁判所は,送信者に対し,利用可能な(geltenden)技術的準則(technischen Rahmenbedingungen)を,遅滞なく通知しなければならない。

(2) 連邦政府および州政府は,その地域に対して法規命令(Rechtserordnung)により裁判所に対し電子文書による申立 てが可能となる開始日時およ,文書の編集のために適した形式(Form)を定めなければならない。

(3) 電子文書は,受領のために定められた裁判所の(電子 情報処理)組織に記録された時に到達したものとみなす。

[3] Erklärung」の語は,通常「意思表示」「陳述」等訳されるが, この指針では,裁判所・当事者間の双方向のやりとりを含む概念として使われている。該当する法律用語がないため,当事者から裁判所に対するErklärung」を「申立て」,裁判所から当事者に対するErklärung」を「通知」,双方向のErklärung」を「申立ておよび通知」と訳す。

[4]ZPO174 (1) 文書 は,弁護士,公証人,執行官,税理士,又は,その他その職業に基づき,より高度な信頼性(Zuverlässigkeit) を有する者,公法上の官庁,法人又は施設に対して,受領証(Empfangsbekenntnis)と引 き換えに,これを送達することができる。

(2)    第 一項に掲げる場合において,文書は,ファックスによっても送達することができる。送信(Übermittlung)は,「受領証と引替えの送達」との文言を冒頭に附し(eingeleitet),送信した官署(absendende Stelle),送達を受領する者の使命および住所,当該文書 を送信した司法担当者(Justizbedienstet)の氏名を明示しなければならない。

(3)第一項に掲げるものに対しては,電子文書に依っても送達をなすことができる。手続の関係 人が,電子文書による通知(Übermittlung)に明示的に同意している場合も同様とする。この通 知をなすには,電子書名の付された文書に依らなければならず,権限のない第三者による認知(Kenntnisnahme) から保護されていなければならない。

[5] ZPO 130条a (電子文書)  (1) 準備書面および付属書類,当事者の申立および陳述,または,報告(Auskunfte),証言,鑑定および第三者の陳述が,書面によりなされる場合,裁判 所の処理(Bearbeitung)に適したものである限り,当該書面は電子文書の書類(Aufzeichnung)によることができる。申立人 (verantwortende Person) は,当該文書に署名法に基づく的確電子署名を附さなければならない。送信された電子文書が裁判所の処理に適さない場合,裁判所は,送信者に対し,利用可能 な(geltenden)技術的準則(technischen Rahmenbedingungen)を,遅滞なく通知しなければならない。

(2) 連邦政府および州政府は,その地域に対して法規命令(Rechtserordnung)により裁判所に対し電子文書による申立 てが可能となる開始日時およ,文書の編集のために適した形式(Form)を定めなければならない。

(3) 電子文書は,受領のために定められた裁判所の(電子情報処理)組織に記録された時に到達したものとみなす。

[6] ZPO130b(裁判所の電子文書) (1) この法律が,裁判官,司法補助官,事務課の書証官,執行官に対して,手書きの署名を規定している場合で, その者が文書末尾にその名前を附し,当該文書に的確電子署名をなしている場合,この形式は,電子文書の書類(Aufzeichnung) に依ることができる。

[7] 官庁または裁判所の一般登記簿Allgemeine Register」には,他の登記簿に記載することのできない事項を 記載する。例えば,裁判所から他の裁判所に対してなされる法律上の援助を受託した場合の受託裁判所のなす一般登記簿への記載。一般登記簿は,検察庁におい ては,捜査は開始されたが,(未だ)捜査の端緒Anfangsverdachtが存在しない場合に利用される。通常すべての告発者 に対し,捜査の端緒の調査無しで,登記上,「Js」または,「UJs」 の記号が付される。一般登 記簿は,捜査の端緒の欠如を記録すること(dokumentieren)に公益上の利益があると考えられる場合のみ利用さ れる。連邦憲法裁判所においては,裁判所の裁判が必要とは思われない,裁判官人事委員会(Präsidialrat)からの憲法上の不服申立て(Verfassungsbeschwerdenおよびこれに類する申立てが,一般登記簿に記載され る。一般登記簿は,裁判所においては,登記簿記号ARが使用される。(ドイツ語版Wikipedia

[8] § 8  Registerzeichen AR, Rechts- und Amtshilfe

(1) 1Schriften, bei denen es zweifelhaft ist, ob sie zu angelegten oder noch anzulegenden Akten zu nehmen oder unter welchem Registerzeichen sie zu erfassen sind, sowie Schriften, die ohne sachliche Verfügung an eine andere Behörde abzugeben sind, sind unter dem Registerzeichen AR – bei den Amtsgerichten getrennt nach Zivil-, Familien-, FGG-, Straf- und Bußgeldsachen – nach Maßgabe der Liste 3 zu erfassen. 2Dazu gehören auch die Schriften, die ein an das Gericht oder dessen Geschäftsstelle gerichtetes Ersuchen um Rechtshilfe betreffen (bei der Staatsanwaltschaft insbesondere die nach dem Fünften Teil des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen - IRG - zu behandelnden Rechtshilfeersuchen ausländischer Regierungen). 3Rechtshilfeersuchen aus dem Ausland sind stets der Richterin bzw. dem Richter oder der Staatsanwältin bzw. dem Staatsanwalt vorzulegen. 4Unter dem Registerzeichen AR sind ferner die an das Gericht oder die Staatsanwaltschaft oder deren Geschäftsstelle gerichteten Ersuchen um Amtshilfe zu erfassen, wenn Vorgänge, zu denen sie genommen werden können, nicht vorhanden sind. 5Insbesondere Ersuchen um Auskunft aus den Akten, um Übersendung von Akten oder Urkunden sowie Anträge auf Erteilung von Abschriften aus Akten oder von Ausdrucken von Datensätzen sind nicht unter AR zu erfassen.

(2) 1Eingaben, Gesuche und Anträge, für die nicht die angegangene Dienststelle, sondern eine andere Behörde oder Dienststelle zuständig ist, sind unmittelbar an die zuständige Stelle weiterzuleiten, wenn diese ohne besondere Schwierigkeiten festgestellt werden kann und der Abgabe keine sachlichen Bedenken entgegenstehen. 2Von einer Weiterleitung ist in geeigneten Fällen die Einsenderin oder der Einsender durch Abgabenachricht in Kenntnis zu setzen. 3Abgabenachrichten, die Schlüsse auf Ermittlungs- oder Strafverfahren gegen bestimmte Personen zulassen oder zur Bloßstellung einer bzw. eines in einem gerichtlichen Verfahren Beteiligten führen können, dürfen nur in einem verschlossenen Umschlag versandt werden.

(3) 1Die Erfassung unter dem Registerzeichen AR schließt eine sonstige Erfassung aus, solange die Sache unter dem Registerzeichen AR weitergeführt wird. 2Eine Ausnahme gilt für das Amtsgericht, wenn es in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit im Wege der Rechtshilfe eine Beurkundung vorzunehmen hat. 3In diesem Fall ist die Verhandlung auch als Urkundssache zu erfassen und unter seinem Aktenzeichen besonders aufzubewahren. 4Dem ersuchenden Gericht ist nicht die Urschrift, sondern eine Ausfertigung der Verhandlung mitzuteilen.

(4) 1Mit den unter dem Registerzeichen AR erfassten Schriften werden Blattsammlungen angelegt, deren Aktenzeichen unter Verwendung der Registerbezeichnung AR zu bilden ist und beispielsweise zu lauten hat: 4 AR 284/03; eine Sachgebietsbezeichnung kann in Klammern angefügt werden, dabei sollen die Registerzeichen, in Grundbuchsachen „GB“ verwendet werden (z.B. 4 AR (C) 284/03, 4 AR (F) 284/03 oder 4 AR (GB) 284/03). 2Wird für eine unter dem Registerzeichen AR erfasste Sache ein anderes Registerzeichen vergeben, so wird die Blattsammlung unter dem neuen Registerzeichen weitergeführt und gegebenenfalls zu bestehenden oder anzulegenden Akten genommen.

(5) 1Abweichend von der Regel des Absatz 4 werden Rechtshilfevorgänge zu den Akten genommen, wenn die ersuchende Behörde eine deutsche Justizbehörde ist und ihre Akten mit übersandt hat, es sei denn, dass es sich um den in Absatz 3 geregelten Ausnahmefall (Beurkundung durch das Amtsgericht) handelt.

(6) 1Nach Erledigung eines inländischen Rechtshilfeersuchens sind die Akten der ersuchenden Behörde zu übersenden. 2Müssen von dem ersuchten Gericht aus besonderen Gründen einzelne Schriftstücke zurückbehalten werden, so ist damit eine Blattsammlung zu bilden; dies ist im Bemerkungsfeld der Geschäftsstelle durch den Vermerk „Bl. S." zu erfassen.

(7) 1Sind Zivilprozessakten von einem Rechtshilfegericht an ein zweites um Rechtshilfe ersuchtes Gericht weiterzugeben, so hat die erste Stelle den Parteien oder Parteivertretern vor der Weitersendung alsbald unmittelbar Protokollabschriften zu erteilen, wenn ein Antrag auf Erteilung solcher Abschriften vorliegt.

[9] 頻繁に使用される値をデータベースに入力する 上での有効的な手段として使われる一覧表。値一覧は,頻繁に入力される値をポップアップリスト(ドロップダウンリスト)、ポップアップメニュー、チェック ボックス、またはラジオボタンを使って入力できるように設定することができる。値一覧内の値は、自分で定義することも可能。

[10] Ein Verzeichnisdienst (englisch directory service) stellt in einem Netzwerk eine zentrale Sammlung an Daten bestimmter Art zur Verfügung. Die in einer hierarchischen Datenbank gespeicherten Daten können nach dem Client-Server-Prinzip verglichen, gesucht, erstellt, modifiziert und gelöscht werden.