EU個人保護指令25−26条

 

25条(1) 構成国は、処理過程にある個人データまたは移転後処理することを目的とする個人データの第三国への移転は、この指令の他の規定に従って採択されたその国の規定の遵守を損なうことなく、当該第三国が十分なレベルの保護を確保している場合に限って行うことができるということを規定しなければならない。

  1. 第三国によって保証される保護レベルの十分性は、一つのデータ移転の運用または一連のデータ移転の運用に関するあらゆる状況に鑑み評価されなければならない。特に、データの性格、予定されている処理の運用の目的及び期間、発出国及び最終目的国、当該第三国において有効である一般的及び分野別の法規範、並びに当該国において遵守されている専門的規範及び安全保護対策基準が考慮されなければならない。

 

(4) 委員会が、第三一条第二項に規定する手続きに基づき、第三国が本条第二項の規定の意味における十分なレベルの保護を確保していないと認定した場合には、構成国は、当該第三国への同じタイプのデータの移転を阻止するために必要な措置を講じなければならない

  1. 適当な時期に、委員会は、四項に従いなされた認定から帰結する状況を矯正する目的で交渉に入らなければならない

 

26条 第二五条からの適用制約として、かつ、特定の場合を規律する国内法に別段の規定がある場合を除き、構成国は、第二五条第二項の規定の意味における十分なレベルの保護を保障しない第三国に対する個人データの移転または一連の移転は、次の条件を満たす場合に行うことができることを定めなければならない。

  1. データ主体が提案された移転に対して明確に同意を与えている場合、
  2. 移転が、データ主体と管理者との間の契約の履行のために、又はデータ主体の養成により契約締結前の措置の実施のために必要である場合、
  3. 移転が、管理者及び第三者間でデータ主体の利益のために結ばれる契約の締結又は履行のために必要である場合、
  4. 移転が、重要な公共の利益に基づいて、又は法的請求の確定、行使又は防御のために必要である場合、又は法的に要求される場合、
  5. 移転が、データ主体の重大な利益を保護するために必要である場合、又は、
  6. 法律又は規則に従い情報を公衆に提供することを目的とし、及び公衆一般又は適法な利害関係を証明することができる者による調査を受ける登録簿から、調査に関する法に規定された条件が特定の場合に満たされる範囲内で、移転が行われる場合。

 

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