個人情報保護法制 官邸資料

個 人情報保護五法の概要 総務省データ

「個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十七号)
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」  (同五八号)
「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」 (同五九 号)
「情報公開・個人情報保護審査会設置法」  (同六〇号)
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に 関する法律」 (同六一号)
 
  ・ 公的部門と民間部門の支配原理の差

公的部門 自己情報コントロール権(憲法13条)
       本人情報開示請求権 → 行政活動の監視
       情報公開法に通じる公共目的
民間部門 憲法13条の私人間適用
       個人情報利用者の表現の自由との調整,私的自治の適用

→ 行政機関に対するより厳格な規制


行政機関個人情報保護法の課題

1 収集原則の欠如 「不必要な情報を収集させない。ネット ワークに流通させない。」
同意取得の原則,直接収集の原則,センシティブ情報の収集禁止原則
2 利用・提供制限
目的外利用・第三者提供の制限(行 政機関個人情報保護法8条
3 個人情報ファイル
個人情報ファイルの事前通知・公表に関する広範な例外規定の存在
(行政機関個人情報保護法10条2項,11条2項
4 第三者機関 特定の省庁から独立した第三者機関の設置と行政機関の管理監督
5 個人(本人)の普通裁判籍に裁判管轄を定めることの必要性
  → 情報公開法36条1項との対比 ・・・ 国会での政府案の修正
6 個人情報保護法令への影響
   未整備自治体での条例の制定,不十分な規定の見直し
   「地方公共団体における個人情報保護対策について」
   http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/pdf/030710_1_9.pdf
   「オンライン禁止規定」の見直しの必要性


個人情報保護法の課題

1 個人情報取り扱い事業者 範囲の確定が政令に委任(2条3項4号,同条2項2号)
  「5000人以上を目安」 (2003年4月15日特別委員会細田国務大臣答弁)
  → 政令に委任すること自体の当否,基準の不明確さ
2 収集原則の欠如
   同意取得の原則 目的外利用と第三者提供のみ(16条1項,23条1項)
3 第三者機関 命令・勧告を主務大臣ではなく個人情報保護のための独立行政委員会が判断すべき?
  個人情報保護の強制力 命令・勧告を前提とした間接罰(34条)
  施行後3年目をめどとして,第3社機関の設置を含めた法改正を視野に入れた検討
   特別委員会「個人情報の保護に関する法律案に対する付帯決議」(2003年4月25日)
   参議院個人情報の保護に関する法律案に対する特別委員会付帯決議(2003年5月21日)



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