教育職員免許法施行規則第22条の6に規定する情報 1.教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること【第22条の6第1号関係】教職課程について各学科等の教員養成に対する理念及び設置の趣旨等教職課程スケジュール2.教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること【第22条の6第2号関係】組織・教員数(教育情報の公表)業績3.教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること【第22条の6第3号関係】授業科目一覧・法学部教職課程履修表・スポーツ健康政策学部教職課程履修表シラバス授業日程4.卒業者の教員免許状の取得の状況に関することH27卒業生免許取得状況5.卒業者の教員への就職の状況に関すること進路状況6.教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること教員免許状取得希望者への履修指導の内容・方法1 Check