個人情報の利用のされ方

 

  個人情報利用に関する苦情例(消費者相談機関)

クレジットによる商品の購入 を取り消したら、ネガティブ情報として信用情報機関に登録された。
同姓同名の他人のネガティブ 情報により取引を拒絶された。
金銭の借入をしたら他の業者 から多数のダイレクトメール(ダイレクトコール)が来るようになった。

 個人信用情報 消費者向け信用供与の情報  

多重債務の発生を抑止し、消 費者の破綻を防ぐ。
貸し倒れの減少等による与信コストを減少させ、金利・手数料の低下により、消費者利益を増進する。

問題点

信用情報機関、与信業者(そ の他、加盟業者・名簿業者)からの情報漏洩によるプライバシー侵害

情報主体の権利が明確でな かった。 同意権・訂正権・アクセス権等

情報管理のルールが明確でな かった。

「通達」「ガイドライ ンに」よる適正化
 → 対象でない,信用情報機関に登録しない情報
   他方で、違反行為に対する罰則の不十分さ

「契約による適正化」   
 → 
与信を行った業者以外で情報 を利用する者と消費者の間には契約関係不存在
 

  個人情報保護の必要性

従来型 プライバシー権「私 生活の平穏の保護」
 → 「自己に関する情報の流れをコントロールする権利」

従来型プライバシー保護の手 段としての「守秘義務」
 医師・弁護士・公認会計士・電気通信事業者・公官庁等
 → 特定の分野のみ 雇用・教育・旅行等の情報の法的保護の欠如

情報主体の権利の明確化の必 要性 同意権・訂正権・アクセス権等 
 

個人信用情報
個人信用情報が与信時に半ば強制的に提供を求められる。
内容が個人の信用力を判断するため、個人生活に関わる詳細でセンシティブな情報が中心。
いわゆる与信業者のみが信用情報機関を通じて、登録された情報を利用でき、与信業者間で共有。
情報の持つ経済的な価値が大きいため、実際に情報の不正入手・目的外の利用の事件が発生。

 

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