商法第479条
外国会社ガ日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為サントスルトキハ
日本ニ於ケル代表者ヲ定メ其ノ住所又ハ其ノ他ノ場所ニ営業
所ヲ設クルコトヲ要ス
2 前項ノ場合ニ於テハ外国会社ハ其ノ営業所ニ付登記及公
告ヲ為スコトヲ要ス
此ノ登記及公告ハ日本ニ成立スル同種ノモノ又ハ最モ之ニ類
似スルモノノ支店ノ登記及公告ノ規定ニ従フ
3 前項ノ登記ニ在リテハ会社設立ノ準拠法並ニ日本ニ於ケ
ル代表者ノ氏名及住所ヲモ登記スルコトヲ要ス
4 第78条ノ規定ハ外国会社ノ代表者ニ之ヲ準用ス
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