電子決済の現状

  a.電子決済(Electronic Data Interchange (EDI))

  b.電子資金移動(Electronic Fund Transfer (EFT))

 

民法典上の決済=金銭債務の履行=「当事者間の現実の金銭の授受

民法以外の決済の多様化

 手形・小切手(手形小切手法)

 クレジットカード(割賦販売法)

 プリペイドカード(前払式商標の規制等に関する法律 

          いわゆるプリペイドカード法)

 電子資金移動(Electronic Fund Transfer (EFT))

 (アメリカ電子資金移動法 Electronic Fund Transfer Act of 1978,

  15 U.S.C. 1693 et. seq 日本にはない)

 

銀行間の電子決済

 「全銀システム」日本における銀行間決済情報交換システム

   年間取扱金額 2100兆円

 「SWIFT(The Society for Worldwide Interbank Financial

   Telecommunication ブリュッセル本部の非営利団体)」

   世界規模の金融機関決済システム 150カ国5000余の

   金融機関1日あたりの取引金額2兆ドル

 

背景

 a) 決済に関する情報がデータ化されやすく、コンピュータ処理による利便性が高 い。

 b) 金融機関のみの閉鎖的なシステムのため相互に信頼関係がある。

   金融機関の情報処理化が他の業界よりも進展していた。

    

新しい電子決済

i)  電子現金・電子マネー (第七講参照)

ii) BOLERO

   船荷証券の電子化を中心とする国際貿易に関する

   電子データ交換の基盤提供のプロジェクト

   → 貿易手続の簡素化

   ← 通関手続をとばしてしまう電子商取引

iii) 電子バンキング 

   ATMを家庭に持ち込んだようなもの

  

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